つげ行政書士事務所のブログ!/一覧
岐阜県大垣市の行政書士事務所の所長が日頃感じたことを思いつくままに。
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2006年06月27日(Tue)▲ページの先頭へ
業際について。
会社法が施行されたせいでしょうか、ここのところ、会社の設立や機関設計についてのお問い合わせが多くなってきました。あくまでお問い合わせに留まるところが悲しいところですが…。
私の場合、原則、相続登記にしても、会社の登記にしても、司法書士の先生に手続を依頼しています。以前は、遠隔地の場合に限って、申請はしたことはありますが、書類の作成は司法書士の先生にお願いしていました。 現在は、ありがたいことに郵送で申請可能になったため、そのようなことをしなくて済むようになりました。 行政書士の場合、業務によって、行政書士以外の全ての士業者と業際で衝突する可能性があります。業務範囲が広いということと、これは表裏の関係ということです。 例えば、同業者の中には、会社の設立登記や相続登記は、本人申請で司法書士に依頼せずに済ませているという方もいらっしゃいます。 これを司法書士の先生が、お聞きになると、面白くないでしょうね。以前、私も、土地家屋調査士専業の方から、「農地転用許可申請や開発行為許可申請は、本人申請でやってますので…。」といわれたことがあります。行政書士である私の前で、そのように言われると、やはりムッときましたね。 私は、登記がしたければ司法書士資格を取得すれば良いと思いますし、農地転用や開発許可がしたければ行政書士資格を取得すれば全く問題の無い話であって、本人申請などと軽々しく話して欲しくないと思います。 その本人申請にしても、申請者名が本人であるだけで、実際の申請は本人でないわけですからね。その意味においても、このような場合、本人申請とは言わないのではないかと考えます。
2006年06月26日(Mon)▲ページの先頭へ
つげ行政書士事務所のブログ6万アクセス達成!
ここのところ多忙な日々を送っていたため、プログの更新を怠っておりました。気がついてみるとご訪問者数が6万名を超えておりました。
今月は、いくらも書き込みができなかったのですが、多くのお客様にご訪問をいただき感謝の一言に尽きますね。 ブログの継続は、無理をせず、時間ができたら更新するというスタンスが、私には良いようです。ブログの更新に追われるように感じると、書き込みをする気がなくなります。 不定期な更新ではありますが、このブログは続けていきたいと思っておりますので、またのご訪問をよろしくお願いいたします。
2006年06月07日(Wed)▲ページの先頭へ
続DVDレンタル
このところ、ミュージックDVDをよく見ています。先日は、ブルースものを借りましたが、週末は、クリームのライブを借りてきました。
音質は、現在と比べ物にならないほど悪いのですが、何かプリミティブなエネルギーを感じますね。現在でもエリック・クラプトンは精力的な活動をしていますが、当然のことながら若い!(笑)それに加えてギタープレイが現在と違いエッジが効いてますね。フレディ・キングやオーティス・ラッシュが早弾きをしているような感じです。 私は、中期以降のクラプトンのスタイル(ストラトキャスターを使い出してからのもの)が好きなんですが、ギブソンをマーシャルアンプで歪ませたオーバードライブサウンドも良いですね。まさしくハードロックの先駆けといえるでしょう。 リラックスした現在のスタイルも良いのですが、当時の弾きまくりもかなり良いです。モニターがなかった時代(自分の演奏している音が確認できない。)にもかかわらず、しっかりリズムキープされているあたりは、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカーは、やはり、凄腕ミュージシャンということなんでしょうね。 音源自体は、昔聞いていたものと同じものだと思いますが、映像があると一味違いますね。ライブビデオは、当分の間、くせになりそうです。 不思議なもので、こういったレンタルビデオ等は、借りないときは全く借りないのですが、1回借りると返却時に、また借りてしまいます。不思議なものです。
2006年06月06日(Tue)▲ページの先頭へ
続事務所の運営について
開業して5年位になると、事務員を雇用して、ガンガン売上を拡大させるか、こじんまりと1人で処理できる範囲で事務所を運営するか考えていく必要があると思います。
どちらも一長一短なんですが、専用事務所を構えて、事務員がいるというのは一種のステイタスかもしれませんね。私はそう思います。 しかし、事務所の賃料、事務員への給与などの固定経費を考えると、現在の約2倍の売上がなければ、今よりも豊かになるとはいえません。収入で言えば、私は、同年代のサラリーマンの平均と同じくらいあれば十分なので、それは1人事務所でも達成可能です。 先日に書き込みをしましたが、この仕事をしているのは、お金のみが目的ではありませんので、忙しいのは大変ありがたく思うのですが、それによって、仕事に追われて自分に余裕がなくなるのも嫌なんですよね。それでは、サラリーマン時代と変わらなくなりますからね。 そのように書くと誤解を受けるかもしれませんが、業務の処理はできるだけ能率よく処理するよう心がけていますし、そのために必要なスキルの取得のためには、お金も時間も惜しみません。実際、書類作成は早い方ではないかと自負しております。 サラリーマン時代に、組織の中で働くことに、違和感を感じていましたので、自分で組織を作るのもどうかと考えるわけです。人に使われるのも人を使うのもストレスがかかります。本来業務でのストレスは、あまり気になりませんが、それ以外の部分でストレスがかかるのはたまらないということでしょうか。完全な一匹狼タイプです。 それに事務所を構え、事務員がいれば、常にスーツを着用して、キリリとしていなければならないような気がします。それが、1人事務所であれば、事務所で書類を作成しているときは、作業服やジャージでリラックスして仕事ができますからね。(笑)
2006年06月05日(Mon)▲ページの先頭へ
お客様の声
ホームページによく「お客様の喜びの声」といったようなコンテンツが良くみられます。ホームページの信頼醸成に大いに貢献するのではないかと思います。
ただ、この仕事は守秘義務があるので、お願いしにくいですね。自サイトには、このようなコンテンツはありませんが、お客様から感謝の言葉をいただいていないわけではありません。同業者のサイトでは、匿名で掲載されていることが多いですね。(例えば「岐阜県 H.T様」といった感じでしょうか。) 匿名では信憑性に欠けるような気がして、そのようなコンテンツをアップするならば、実名で、かつ、できれば写真付で公開したいと考えているのですが、それができないのでアップしていないということです。 うがった見方をすれば、匿名であれば、自作自演が可能ですよね。一応、行政書式や法律文書作成の専門家ですので、それらしいものを作成することは可能でしょう。 私の場合、士業者の匿名コンテンツを見るたびに「本当なのぉ〜?」「よく協力してもらえたねぇ〜!」と感じてしまうので、やるなら実名写真付でと考えているのですが、あまりに図々しく感じて、お願いできないのが現状です。
2006年06月02日(Fri)▲ページの先頭へ
DVDレンタル
最近、DVDレンタルにハマりつつあります。たまたま立ち寄った、近所のレンタル店に、ミュージックコーナーが新設されたため覗いてみると、昔のブルースのDVDがシリーズであったからです。
学生時代、大阪のタワーレコードでブルースのレコードを買い集めていた時期がありました。当時は、岐阜や大垣では、それらのレコードを扱っている店はありませんでした。 先日、レンタルしたDVDには、超豪華メンバーによる演奏が収録されていました。ピアノにメンフィス・スリム、ギターがマット・マーフィー、ロニー・ジョンソン、オーティス・ラッシュ、ベースがウィリー・ディクソン、ヴォーカルが、マディ・ウォーターズといった、それぞれがピンで活躍しているミュージシャン達ですから、演奏を見ながら興奮しました。特に、チェスレーベルのレコードを聴いていた者としては、垂涎もののパフォーマンスでしたね。 それにしても、ブルースミュージシャンの名前には、個性的なものが多いですね。マディ・ウォーターズは、直訳すると「泥水」ですからね。ハウリン・ウルフも然り…。 ビートルズの「Come together」の歌詞の中に、マディ・ウォーターズが出てくるのですが、案の定、日本語訳は「泥水」でしたね。多分、訳者は「訳わからん」と感じながら訳したのでしょう。(笑)
2006年06月01日(Thu)▲ページの先頭へ
事務所の運営について
今年の8月で、開業5年を迎えます。皆様のお力に支えられてここまでこれたものと考えております。開業1年目は、やはり仕事がなく、この状態が何年も続けば廃業しなければならないかも…。と考えることもしばしばありました。
ただ、そういったときは、一般の事業者に比べれば、仕入れもないし、事業開始時の投資資金もしれている。 そして何よりも、法律に基づく独占業務がある仕事なので、飲食店等の他業種で起業される方より、はるかに有利な条件じゃないか。この仕事で廃業しなければならないのなら、それは「行政書士」という資格のせいではなく、自己の経営センスが欠けているというべきで、この職業で食えなければ、何をやっても成功にはおぼつかないぞと自分に言い聞かせながら現在に至ってます。 その結果、生活の方は、その日暮らしながらも、この職業で食っていけるようになりました。私の場合は、現状で満足してますね。 なにしろ、脱サラしたのも、士業で大儲けをしようというよりも、収入は下がっても良いので、1日を自分の裁量で使いたいということでした。サラリーマンを辞めたのは30才のときでした。どこの会社でも当てはまると思いますが、それくらいの年齢になってくると、1日のうち半日近く会社にいなければならなくなります。しかも、これが将来にわたってと考えると、とても耐えられないと感じた根性無しです。 ですから、会社を退職後、フリーで仕事をするには、どんな仕事を選択すればよいかと考えたとき、士業が思い浮かんだということです。 大儲けをするのなら、士業のような代書業より、経営コンサルタント業等の方が圧倒的に儲かりますからね。士業の仕事は、基本的に書類の作成業務のため、大量の業務をこなしていこうとすれば、マンパワーがモノをいうとともに、書類作成作業の標準化を図らなくてななりません。(QC活動みたいですね。) そういったことを考えるのが煩わしく思う私は、社長向きではないということでしょう。
2006年05月25日(Thu)▲ページの先頭へ
ホームページアクセス数の傾向
つげ行政書士事務所ホームページは、平日ですと1日当たり2200〜2700のページビューをいただいております。大変ありがたいことです。
ホームページを作成する側から、普通に考えますと、通常はトップページからのご訪問を想定してサイトを構築されていると思います。 私の場合は、トップページよりも各コンテンツページからのご訪問を想定してサイトを作りましたので、当然の結果といえるのですが、あまりにトップページのアクセス数が少ないのが気になってきました。 現在のトップページのご訪問は、1日あたり60〜70ページビューであり、総アクセス数に対するトップページのアクセス数の割合が著しく低いような気がするからです。 総アクセス数に対するトップページのアクセス数の割合につき、どの程度が一般的で適当なのか全くわかりませんが、1割程度はあっても良いような気がします。 アクセス解析の結果からは、トップページは「行政書士」「行政書士事務所」のキーワードでご訪問いただくことが多いことは判明しておりますが、これらのキーワードでご訪問いただく方は、一般のお客様ではなくて、恐らく同業者や隣接士業者の方ではないかと思われます。 ずっと、専門のコンサルタントの方にご相談し、自サイトのリニューアルもしたいと考えているのですが、現在のアクセス数が下がるのが怖くて、なかなか踏ん切りがつきません。 いっそのこと、試験的に別サイトを立ち上げようかとも考えてもみるのですが、その場合、独自ドメインをとるか、とりあえずプロバイダの無料エリアを利用するか等、悩んでしまい、なかなか行動に移せませんね。
2006年05月24日(Wed)▲ページの先頭へ
今年のタウンページ広告
今年もタウンページに広告を出すことにしました。昨年は西濃版については1/12規格のカラー広告、岐阜版と中濃版については3行広告を出しましたが、今年は岐阜版へのPRを重視することにしました。
よって、今年は、予算の都合上、昨年のようなカラー広告は断念いたしましたが、岐阜版にも西濃版と同じく1/12規格の比較的大きな枠を取ってテキスト中心の広告を出すことに決めました。 テキストの内容は、取り扱い業務をご案内して、タウンページからホームページへの誘導を希望している旨をお伝えし、あとはNTT電話帳広告のご担当者にお任せしました。 タウンページからホームページへの誘導を希望した理由は、やはり、広告をご覧いただき、弊事務所の提供するサービスに興味をお持ちいただいても、特に個人の方の場合、いきなり電話してみるのもためらわれるのではないかと考えたからです。特に緊急を要する場合でなければ尚更のことです。 そこで、タウンページ広告と実際のお問い合わせの間にホームページをはさんで、タウンページをご覧いただき、弊事務所のサービスに関心をお持ちのお客様に、自サイトにご訪問いただいて、サービス内容や事務所案内等をご確認いただいたうえで、安心してお問合せいただきたいという、こちらの意向があるからです。紙面でご案内できることは限られますからね。 先日、広告案が届いたのですが、その出来ばえに大変満足しています。さすがプロですね。こちらの希望を全て満たしたうえで、ご覧いただいたお客様の視覚に訴えるインパクトのあるものとなっています。即OKの旨連絡しました。担当のSさん、ありがとうございます。 西濃版、岐阜版の地域の方は、この秋に配布されるタウンページを、是非、一度、ご覧ください。(笑)
2006年05月23日(Tue)▲ページの先頭へ
つげ行政書士事務所のブログ5万アクセス達成!
とうとう、このブログのご訪問者が5万名を超えました。いつもありがとうございます。
このブログは、昨年の7月末から始めたのですが、1万アクセスに達したのは、今年の1月末でした。そのことを考えると、今年に入ってから、1ヶ月あたり1万名以上のご訪問をいただいていることになります。 以前にも書き込みしましたが、このブログは、アクセスランキングにも参加しておりませんし、ウェブリングや検索エンジンにも一切登録しておりませんので、最初のご訪問は、つげ行政書士事務所ホームページからと思われます。 このブログについては、アクセス解析をしておりませんので、リンク元がわからないため、実態は不明なのが現実です。 ただ、自サイトからのご訪問では、ご訪問者自体の数は限られてくるでしょうから、一度、ご訪問いただいた方が、リピーターとなって下さっているものと考えられます。 大変ありがたい存在です。今後ともよろしくお願いいたします。
2006年05月22日(Mon)▲ページの先頭へ
行政書士会定時総会
先週の金曜日、岐阜県行政書士会の総会が開催されましたので出席しました。出席率は、やはり良くなかったですね。総会員数の4分の1以下でした。
行政書士の場合、兼業者が半数位いらっしゃるので、仕方ないのかもしれませんが、他士業の場合はどうなんでしょうね。たぶん兼業者の方は、行政書士はサブ資格という位置づけでしょうから、出席されないということなんでしょうね。 また、専業者についても、総会は平日一日がつぶれますので、忙しくしていらっしゃる一人事務所の方には負担だろうと思われます。他の理由としては、会場の駐車場が狭いことでしょうか。これは仕方のないことですが、理由のひとつにあげられるでしょうね。 私の場合は、総会開催日でなければならない用事がなければ、できるだけ出席するようにしています。自分1人の力ではなんともならないのですが、自分の所属している会の運営に関する重要事項を決する場面に、立ち会っていたいという思いがあるからです。会費を納めていますので当然のことです。 ですから、その後の懇親会は、正直なところ、あまり興味はありません。(中には懇親会から出席の方もいらっしゃいますが…。)支部総会では、総会は出席、懇親会は欠席という年もありました。 そういった部分については、個々の同業者によって考え方が異なると思います。
2006年05月15日(Mon)▲ページの先頭へ
お問合せフォームについて
ホームページのお問合せフォームについて思ったことを取り上げたいと思います。つげ行政書士事務所HPのお問合せフォームでは、無料相談等を受け付けるにあたって、いくつかの入力欄があります。「お問合わせ内容」「件名」「氏名」「フリガナ」「郵便番号」「ご住所」「お電話番号」「メールアドレス」「ご相談内容」の9項目です。
気軽にお問合せフォームをご利用いただくには、正直、これだけの情報は不要です。氏名、メールアドレス、ご相談内容のみでも受付可能です。むしろ、たくさんのご相談をいただくことを目的とするなら、少しでもお客様の負担を軽減するために、入力事項は最低限にするべきでしょうし、そうすれば、確実に今よりお問合わせは増加すると思います。 しかし、お客様は気軽に(この場合、返事の内容を、あまり当てにせずという意味です。)お問合わせやご相談をされても、こちらは、そのお問合わせやご相談に対して、一定の時間をかけてお返事させていただいております。無料だからといって、適当なお返事はできませんからね。 よって、冷やかしのお問合わせにはお付き合いができかねるため、現在のフォームに落ち着いたわけです。お客様にお問合せフォームで入力をお願いしている事項については、当方は、すべてホームページで開示しておりますので、お問合わせやご相談いただく場合には、その前提として、お客様にもこちらが提供している情報と同等なものを提供していただきたいということですね。 つまり、ご相談やお問い合わせをいただくにしても、最低限のマナーをお願いしているわけです。私だけでなく一般の方でも、匿名希望の方のお問合せには親身にはなれませんよね。 あとは、メールアドレスが匿名性の高いhotmailの場合でしょうか。ご自身が通常使用されているメールアドレスでは何か困ることがあるのでしょうか。このメールアドレスでご相談やお問合せをいただいても、この場合もこちらのモチベーションは上がりません。 このような理由で、お問合せフォームの各項目の入力をお願いしているということですから、電話番号を入力したらテレマーケティングの入電があるのではないか、又は、住所を記入したらダイレクトメールが来るのではないかといったご心配は不要ということです。当事務所では、お客様のご了承がない限り、メール以外の方法でご連絡はしておりません。 ちなみにテレマーケティングによる営業法は大嫌いです。ただし、実際に電話をかけてくるオペレーターがどんな気持ちで発信しているかは分かります。
2006年05月12日(Fri)▲ページの先頭へ
戸籍の取得代行について
戸籍や住民票の取得代行を取扱業務に掲げている同業者のホームページをよく見かけます。特に相続を扱っているサイトの場合、そのような傾向が見られます。
人によって考え方はさまざまだと思いますが、私の場合は、原則、戸籍や住民票などは、ご依頼いただいた相続人の方に収集していただくべきだと考えております。 ただし、お勤めの関係で、平日の日中に市町村役場へ出向くのが困難で、かつ、最終的に依頼を受けた遺産分割協議書等の書類作成の添付書類、確認書類として必要な場合に限り、ご依頼いただいたお客様の了承を得て、職務上請求をしています。 基本的に、戸籍等の取得代行と遺産分割協議書等の書類作成はワンセットと考えておりますので、遺産分割協議書等の書類作成なくして、戸籍等の取得代行のみを業務とすることに違和感を感じます。考え方を変えれば、戸籍等の取得代行のみであれば、目的は異なるにしろ調査会社や探偵とやっていることが変わらなくなりますからね。 同業者の職務上請求書不正使用の報道を見るたびに、職務上請求ができる士業者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)から外されるのではないかと危惧しています。 原則、ご本人に取り寄せを依頼するにしても、やはり、取得代行を依頼される場合も多いため、職務上請求ができなくなると大変不便になります。
2006年05月11日(Thu)▲ページの先頭へ
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍の様式が改められた場合に、それまでに従前の規定による様式で作られていたものをいいます。
よって、前回の続きでいえば、戸籍がコンピュータ化され、データを移行したときに参照した用紙戸籍のことをいいます。 この場合の改製原戸籍には、その初葉(最初のページ)の欄外に「改製原戸籍」と明記され、併せて「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成○年○月○日消除」と記載があります。年月日については、当該市町村で実際に改製された日になります。 現在、相続で戸籍を調査する場合、戸籍の全部事項証明(コンピュータ化された戸籍)では被相続人と配偶者のみの記載の場合が多いのですが、改製原戸籍を見るとその「子」が戸籍に表示されていることが多いですね。もちろん、婚姻などの理由により別に「新戸籍編製につき除籍」されていることが大半で改製原戸籍では名前の部分に×がついています。 相続人調査の実務では、その婚姻等で除籍になった「子」について、その記載事項(新戸籍が編製された新本籍地やその筆頭者)を確認して、更にその戸籍を取得するという作業を繰り返すということになります。 被相続人が昭和10年以降のお生まれの方の場合は、この改製原戸籍の編製の事由は婚姻による場合が多いと思われます。 そうでない場合は、「昭和32年法務省令第27号により昭和○年○月○日改製につき昭和×年×月×日本戸籍編製」と記載されている場合が大半ではないかと思われます。この場合、昭和×年×月×日に編製された以前の戸籍も、当時の改製原戸籍となります。ややこしいですね。
2006年05月10日(Wed)▲ページの先頭へ
契約書式等の公開
つげ行政書士事務所ホームページは、契約書や遺言、遺産分割協議書についてのコンテンツで構成されており、それぞれについて書式例や記載例をご紹介しております。
「ホームページを参考にして契約書を作成させていただきました。」というようなお礼のメールをいただくこともある一方で、「契約書は各当事者で条件が異なるにもかかわらず、書式をホームページで公開するとその記載がすべて正しい(そういった記載でなければならない)と一般の国民が誤認する恐れがあり国家資格者として無責任である…。」というような趣旨のメールもありました。「国民」って大仰な…。(笑) 上記後者の方は、同業者かも知れませんね。そんなことは十分承知しています。自分の「飯の種」を無料で公開することは「営業妨害」にあたるとでもとお考えなのかもしれません。 しかし、一方で、一般の方が、自分で相続手続や契約書(裁判手続も含む他のどんな手続きについても該当すると思います。)を作成しようとしても、最初は「わからないところがわからない。」というのが実情ではないでしょうか。 私としては、専門家に相談や依頼する前に、とりあえず自分で一度やってみようという方のお役に立てばという趣旨で公開しており、よってホームページのコンテンツを利用(ただし、当然、利用者の「自己責任」が前提ですが…。)することで、専門家に依頼することなしに完結することができれば、それはそれでよいのではないかと考えています。 そうして、自分で一度試みて、費用対効果を検討されて依頼した方が良いと判断されたときに、はじめて専門家にご相談されれば良いことで、頭から「専門家に相談・依頼するべし」という考え方を押し付けるのはどうかと思っています。
2006年05月09日(Tue)▲ページの先頭へ
代書人
行政書士というと、受験者が増えたせいか、最近は知名度が上がってきましたが、名前は知っていても具体的にどのような仕事をしているのかご存じでない方が多いと思います。
一方で、建設業者の方などは、行政書士業務のことを良くご存知かもしれませんが、やはり、行政書士業務の一部しか知らないといえるでしょうね。 建設業に関する許認可等でお世話になっているお客様から、「行政書士はこんなこともできるのですか?」といわれることもしばしばあります。 現在の行政書士試験は難しくなり、優秀な方がこの業界に参入されていらっしゃると思います。行政書士会も「街の法律家」というキャッチフレーズでPRしておりますので「代書人」「代書屋」といわれることに抵抗がある同業者の方もいらっしゃると思います。 私の場合、明らかに人をバカにする趣旨で言われる場合を除いて「代書人」「代書屋」と呼ばれるのに、それほど抵抗はありませんね。実際、許認可申請や契約書等についても、最終的には書類の作成で業務が完結することが多いですからね。これは、司法書士等の他士業の方も基本的には同じだと思いますし、ここが経営コンサルタントの方などと異なるところだと思います。 特に最近は、作成した厚さ何センチにも及ぶ許認可申請書や数十条にわたる契約書控を見るたびに「まさしく代書人」と感じることも多いですね。
2006年05月08日(Mon)▲ページの先頭へ
戸籍の全部事項証明書
以前の書き込みで、相続における被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍を取得する際、本籍地を一度も変えていない方でも数通の戸籍が必要になると書きました。 その理由は戸籍は法令の改正で何度か戸籍が改製されているからです。
現在、戸籍事務がコンピュータ化された市町村で、戸籍の請求をすると右上に「全部事項証明」とか「個人事項証明」と記載されています。前者は、以前の戸籍謄本に該当し、後者は戸籍抄本にあたります。 証明書の一番上には、本籍と氏名の欄がありますが、これは以前の用紙戸籍(紙の戸籍簿)の本籍地と筆頭者にあたります。 その下に戸籍事項という記載があり、その右側に「改製日」「改製事由」という欄があります。この場合、改製事由は「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」と書かれていると思います。 これは平成6年に戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されて、従来、紙によって調製されていた戸籍が、磁気ディスクに記録して調製してもよいことになったためです。いわゆる戸籍のコンピュータ化ということですね。 「改製日」というのは、上記の理由により、実際に当該市町村で、紙から磁気データに戸籍が調製された日を指します。 よって、改製日が、例えば平成13年4月13日となっていれば、このコンピュータ化された戸籍の証明書は、平成13年4月13日以降の戸籍に記載されている方の身分事項がこの戸籍の証明書で確認できるということです。 戸籍をコンピュータ化するときは、現に効力を有する事項のみを移行する改製方式を採用しているため、例えば、用紙戸籍に記載されていた子が婚姻等の理由により除籍や消除されていたような場合、磁気ディスク化された戸籍にはその旨のデータが移行されないということです。 そういった理由から、コンピュータ化された戸籍の証明書では、改製日以降の身分事項しか確認できないということです。また、戸籍がコンピュータ化された以降に、転籍してきたような場合は、戸籍事項には「転籍日」や「従前本籍」の記載がされることになります。このような場合は、上記の戸籍事項に「改製日」や「改製事由」の記載はありません。 また、その場合の戸籍については、転籍日以降の身分事項しか分からないということになります。続きはまた次回に…。
2006年05月02日(Tue)▲ページの先頭へ
ヤフーの検索結果の変動
先月の中ごろから、ヤフーの検索結果が大きく変わっています。つげ行政書士事務所ホームページのアクセス数も落ち着かない状態です。
私がネットを利用して検索をするときは、ほとんどグーグルを利用しているのですが、一般の方はヤフーを利用される方が多いようです。 サイトを開設して日が浅いときは、アクセス数に一喜一憂していた時期もありましたが(当然、お問い合わせの件数に直接影響しますので…。)最近は、完全な放置状態です。(対アクセス数についてはという意味です。ホームページ自体は、見た目では分かりづらいですが、結構頻繁に修正しております。) できるだけ正確なHTMLで記述し、スパムにならない程度の検索エンジン対策をしてしまえば、後は検索エンジンのアルゴリズムにより短期的な順位変動こそあれ、長期的な視点から見れば、アルゴリズムの変更に振り回されることなく、あまりいじり過ぎないようにしておくのがベターなのではないかと思っています。
2006年05月01日(Mon)▲ページの先頭へ
Infoseekのディレクトリ登録
週末、自サイトの被リンクを確認していたところ、Infoseekのディレクトリにつげ行政書士事務所ホームページが掲載されていたことに気づきました。
2004年のホームページ開設時には、既にInfoseekのディレクトリ登録申請は中止されていたので、掲載はあきらめておりましたし、申請も当然しておりませんでした。 ところが、自サイトがディレクトリ登録されていることが分かり不思議な気分です。誰が推薦して、登録していただけたのか、その経緯は全く分かりませんが、先日に引き続きうれしい知らせとなりました。
2006年04月28日(Fri)▲ページの先頭へ
クロスリスティング
以前、クロスリスティングの登録をしたときに、ニフティ以外の国内大手ポータルサイトのディレクトリや検索結果につげ行政書士事務所ホームページが表示されることになると投稿しましたが、5月中旬からニフティがクロスリスティングのパートナーになるようです。
よって、名実ともに国内大手ポータルサイトに自サイトが掲載されることになりました。先日のdmozの登録とともにうれしいニュースです。 大手ポータルサイトに自サイトが掲載されるということは、主要幹線道路沿いに事務所の看板を掲げるのと同じくらい意味のあることだと考えています。
2006年04月27日(Thu)▲ページの先頭へ
戸籍について
一般の方にとって、戸籍はあまり馴染みのないものではないかと思います。私も相続手続をご依頼いただいた場合、お客様からの承諾を得て戸籍の取得を代行させていただくことがありますが、自分の戸籍をとったのは、婚姻したときが最後でしょうか。(笑)
戸籍はその人の身分関係を公証する制度として市町村役場でその謄本の交付を受けることができます。相続手続をご相談いただいた場合、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの記載のある戸籍のご用意をお願いするのですが、中には1通のみ持参される方がいらっしゃいます。 いわゆる現行戸籍のみということなのですが、こういった場合、自分のお客様への説明の拙さを感じてしまいます。現行戸籍でも確かに出生日と死亡日の記載がありますからね。出生から死亡までの記載のある戸籍は、最低数通お取り寄せいただく必要があることを、一般の方にご理解いただくのは、戸籍法に精通しているか否かというよりも、きっと私の国語力の問題でしょうね。 戸籍は、改製や分籍、婚姻、昔ですと家督相続や分家などの原因によって、新しくなります。新しくなった戸籍には、その従前の戸籍(本籍)、筆頭者(戸主)や新しくなった理由などが記載されています。 その新しくなる原因については、またこのブログで少しづつご紹介していきたいと思っています。
2006年04月26日(Wed)▲ページの先頭へ
4万アクセスありがとうございます。
ここのところ多忙のため、ブログの更新が後回しになっていました。昨日確認したところ4万アクセスを突破しておりました。
なかなか更新できなかったにもかかわらず、多数のご訪問をいただきましてありがとうございました。 このブログは、引き続きマイペースで更新していくつもりでおりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
2006年04月12日(Wed)▲ページの先頭へ
迷惑メール2
先日、メールソフトをアウトルックに変更して、スパムキラーソフトを入れましたと書き込みしましたが、その結果についてです。
アウトルックに変更したことにより、迷惑メールの仕訳は楽になりました。快適です。しかし、相手も別ドメインで迷惑メールを送信してきており、いたちごっこといったところでしょうか。 あと、スパムキラーソフトですが、これは重いの一言です。受信されたメールが表示されるのがかなり遅くなっています。これは、止めるかもしれません。
2006年04月10日(Mon)▲ページの先頭へ
念願のdmoz掲載
先日、つげ行政書士事務所ホームページ開設以来、掲載を希望しておりましたdmozに掲載されていることに気がつきました。
dmozは、Googleにディレクトリを提供しているのですが、これらの登録はボランティアのエディタがされているとのことです。 登録されたからといって、アクセス数が劇的に増加するわけではないのですが、ほかの大手ディレクトリ登録サービスが、お金を支払えば、ほぼ間違いなく登録されるのに対して、dmozの場合は、費用はかからないのですが、完成されたサイトでないと登録されないと聞いておりましたので、今まで、この登録を目標にしてきておりました。 ホームページ開設以来、何度も登録申請をしてきたのですが、なかなか登録していただけなかっただけに喜びもひとしおです。
2006年04月06日(Thu)▲ページの先頭へ
迷惑メール
以前、迷惑メールについて書きましたが、最近は、以前にもまして大量の迷惑メールが届くようになりました。アウトルックエクスプレスでアドレスを拒否していたのですが、相手もアドレスを変えてくるため同内容の迷惑メールが何度も届くようになりました。
今回パソコンを変えたことを機会にメールソフトをアウトルックに変更するとともにスパムキラーソフトを導入しました。 今後は、特定のドメインで送付されるメールを拒否することができるので、少しはマシになるのではないかと期待しています。
2006年04月05日(Wed)▲ページの先頭へ
新パソコンの導入
カラーコピー機の導入に併せて、パソコンも新しいものを導入いたしました。先週末は、ソフトのインストールやデータ移行などのパソコンの引越しに明け暮れていました。
とりあえず、使用できるようになったのですが、まだ違和感がありますね。そのうち慣れてくると思うのですが、まだまだワードのおせっかい機能など不要な機能の削除等の細かい調整が必要です。
2006年04月04日(Tue)▲ページの先頭へ
カラーコピー機
先日、カラーコピー機の導入を決めた旨、このブログにも書きましたが、先週コピー機が納品されました。以前のコピー機よりサイズが大きくなりましたが、タッチパネルで操作できるため、操作性はアップしました。
また、立ち上がりやコピー、プリンターとしてのプリントアウトのスピードも向上していますので、ストレスがかからず快適です。リース料は、高くなってしまいましたが、今後も効率的に業務を進めるために必要であれば、積極的に導入していくつもりです。
2006年04月03日(Mon)▲ページの先頭へ
目標達成!
3月のホームページへのご訪問者数が3万2192名に達しました。よって、ページビュー数も目標にしておりました5万アクセスを大きく上回ることができました。
いつも多数のお客様のご訪問ありがとうございます。ホームページにつきましては、少しずつ改良していきたいと思います。当面は、正確なHTMLを使用していくため、ソースの確認を進めていきたいと思っております。 つげ行政書士事務所ホームページは、ワードで作成しているため、不要なタグが多数使用されていますので、その修正をボチボチとしていきたいということです。
2006年03月31日(Fri)▲ページの先頭へ
農地法第5条許可申請
農地法第5条の規定による許可申請が必要な場合は、農地を農地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定、移転する場合は許可を要します。
この規定の趣旨は、第4条の許可の時と同じです。また、許可を要しない場合は、第4条のと記と同様に、市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届出て転用する場合等があります。 農地法第5条の規定による許可申請を受けないでした行為は、その効力を生じませんので注意が必要です。 つまり、良くあります当事者が第5条の許可を条件とする農地の売買契約を締結した場合でも、それは停止条件をつけたものではなく、条件を附さなくても当然に許可を条件とした契約となります。 農地の転用については、今回の第5条の許可や先の第4条の許可もそうなのですが、転用事業については、都市計画法等の他の法令についての調査もかかせません。市街化区域であっても、一定の条件のもとでは、開発許可が必要になることがありますし、農業振興地域の整備に関する法律でいう農用地区域内の農地の場合、その除外申請も必要となります。 よって、第4条や第5条の農地転用の手続については、他法令に関する調査も大切です。
2006年03月30日(Thu)▲ページの先頭へ
農地法第4条許可申請
農地法第4条の規定による許可申請が必要な場合は、自己所有農地を農地以外のものに転用しようとする場合に必要になります。よって、申請者は転用行為を行う当該農地の所有者となります。
この趣旨は、土地の計画的合理的利用を促進する観点から、農業以外の土地利用との調整を図りながら、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定化を図るためのものです。 また、第4条の規定による許可の場合も、第3条許可の時と同様に許可を必要としない場合があります。@第5条の許可を受けた農地を許可の目的に沿って転用する場合、A市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届出て転用する場合、B耕作の事業を行う者が、その者の農作物等の育成や養畜の事業のための農業用施設のために転用する場合が代表的だと思います。(ただし、農地法では、他にも細かく規定されています。) 第4条や第5条の転用については、都市計画法等の他法令の確認が必要です。市街化区域農地であっても一定規模以上の転用の場合は、開発許可が必要になります。 また、調整区域農地の場合においても、転用目的に一定の制限があります。他には農振にかかっている場合とそうでない場合によっても異なってきますので注意が必要です。 |
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行政書士 柘植久昇 岐阜県行政書士会会員 登録番号01200851号 岐阜県大垣市中野町 5丁目738番地8 TEL 0584-82-0738
カレンダ
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