つげ行政書士事務所のブログ!/一覧
岐阜県大垣市の行政書士事務所の所長が日頃感じたことを思いつくままに。
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2006年07月14日(Fri)▲ページの先頭へ
続 補助者のお問合せ。
先日は、補助者求人を補助者希望の方からの視点から、思うところを書きましたが、今回は、雇用する行政書士本職の立場から考えてみたいと思います。
本職が「事務員」(補助者という名称は、先の投稿でも書きましたが、補助者の方の人格を、否定しているような響きを私自身が感じますので、以降は「事務員」とします。)の雇用を検討する場合、その理由は、「多忙」の一言に尽きるのではないかと思います。 つまり、本職がお客様を獲得するための営業活動を行い、かつ、それによって、受諾した業務について、お客様と官公署間での打ち合わせを済ませ、かつ、それに基づき資料を収集のうえ、申請書類等を作成し、かつ、お客様から、その書類に押印をいただき、官公署へ提出代行し、かつ、その他に報酬額の管理や領収書の整理及び記帳などの雑務もこなしていくことが、本職1人では大変になってきたからということでしょう。 そのような観点から考えれば、本職が事務員に求めているものがわかってくるのではないでしょうか。つまり、自分の「片腕」になってもらえる人材を欲しているということです。 ですから、本職としては、事務員の方には、安心して長く勤めていただけるよう、給料を含む待遇については、それに見合ったものを用意する考えは、当然もっていると思われます。(この部分は私の考え方ですから、全ての先生方もそうであるとは一概にいえません。) そうなりますと、先に投稿した「行政書士受験生」の立場から見た「事務員希望」の動機と完全にミスマッチするわけです。よって、本職から見た場合、受験生の方は事務員として採用しづらいということでしょう。 ちなみに私の場合は、以前も投稿しましたが、組織に属することに違和感を感じる、完全な一匹狼タイプです。よって、私(自分勝手なワンマン社長)に雇用された事務員の方のご苦労(恐らくブンブン振り回されます。)が、自分で容易に想像できるので、誰にも迷惑をかけることの無いよう、1人でできる範囲でボチボチやっていこうと思っています。(笑)
2006年07月13日(Thu)▲ページの先頭へ
補助者のお問合せ。
こうして開業しておりますと、年に何度か補助者として使ってほしいというお問合せをいただきます。ホームページやこのブログを見てという方も多いですね。
行政書士受験生の方に多いのが、「給料は要らないので、是非…。」というようなケースです。気持ちはわかりますね。行政書士試験に合格したとしても、ただそれだけでは、建設業許可などの典型的な行政書士業務においてさえ、全くの素人と同じなのですから…。 また、行政書士試験合格のためのモチベーション維持のためにも、実務に触れておくことは良いのかもしれません。 ただ、そのようなお問合せをいただいたときに、お話しているのが、まずは、試験に合格してくださいということです。仮に補助者(この補助者という言葉が嫌いなのですが…。)を経験して、建設業許可等の手続に精通したとしても、試験に合格しなければ、建設業法に詳しい「ただの人」に過ぎません。その手続を「業」として行い、報酬をいただこうと思えば、行政書士試験に合格し、登録をしなければなりません。これは私自身、補助者時代に強く感じたことです。 行政書士試験合格のためという観点から見れば、この場合の、建設業法の勉強は、全く役に立たないし、むしろ、回り道であるというべきであり、そのような時間があれば、行政書士試験試験科目への勉強に充てるべきです。 よって、受験生の方で、「実務を覚えておきたい。」という気持ちは良くわかるのですが、まずは、その気持ちを抑えて、「行政書士試験合格」を最優先させることをお勧めします。実務は、開業してからでも充分覚えることができると思います。
2006年07月12日(Wed)▲ページの先頭へ
ホームページ開設2周年!
つげ行政書士事務所ホームページを開設して、今月で2年になります。その間に、延べ42万人以上のお客様のご訪問をいただきました。ありがとうございます。
サイト開設当初は、1日数十名程度のご訪問しかなく、お寒い限りだったのですが、現在では、平日ですと1,200〜1,500名程度のご訪問をいただけるまでになりました。 自サイトが、ここまでご支持をいただけたのも、検索エンジン対策もさることながら、恐らく、反復継続して、ご訪問くださるお客様のおかげであると考えております。 先の投稿にもありましたが、なかなか新コンテンツの追加ができない状況ですが、ご訪問いただいた、お客様のお役に立つコンテンツを、公開していきたいと考えております。 今後とも、よろしくお願いいたします。
2006年07月11日(Tue)▲ページの先頭へ
ビジネスブログについて。
最近、ブログによる事務所ホームページに関心があります。私が運営しております「つげ行政書士事務所ホームページ」は、ご訪問いただいたお客様のユーザビリティを優先しているため、左側サイドメニューに、全コンテンツへ移動できるようリンクを張っています。
ホームページを運営されていらっしゃる方ならわかると思いますが、この方法でコンテンツを追加する場合、全ページに新コンテンツへのリンクを張らなければならず、大変な手間がかかります。それが、コンテンツを追加しなくちゃと思いながらも、行動に移せない原因のひとつとなっています。 もちろん、そうしなくても良い方法があることは知っているのですが、私の場合、あえて、その方法は採用していません。(その理由については、わかる人にはわかるということでしょうか…。) 一方で、ブログの場合は、コンテンツの更新や変更が容易です。容易であるということは、更新頻度を高めることが可能になるということですね。思いついたときにサクサクッとコンテンツの追加ができますからね。 私の場合、現在の自サイトで、新コンテンツを追加するとなると、起案も含めると数日、事務所にこもって作業しないとできません。今は、そんな時間が無いのが現実です。 コンテンツ更新の観点から見た場合、ブログによる事務所ホームページに魅力を感じていますが、ブログ然としたデザインは、私的にNGなので、スタイルシートをいじる必要があるのですが、あまり詳しくないのと、覚えるのが面倒くさくて、着手できずにいます。
2006年07月10日(Mon)▲ページの先頭へ
成りすましメール相談発見!
先月、行政書士からの、お客様への成りすまし無料メール相談を受けました。以前より、怪しいと感じていたものは何件かあったのですが、今回は、メールアドレスで同業者であることが判明しました。
その無料メール相談は、今までと同様に、一般のお客様と同じ対応を致しましたので、成りすました同業者は、こちらが気がついていることは知らないと思います。あまりに技がないため、指摘する気にもなれませんでした。(笑) なぜ気がついたかといえば、私はいくつかの行政書士対象のメーリングリストに参加しているのですが、そこに投稿されている同業者のメールアドレスが、無料メール相談の返信先になっていたからです。名前は(仮名)のようですが、成りすましをするなら徹底的にしてくださいという感じです。(苦笑) その相談内容は、遺産分割協議につき、3ヶ月の法定期限があるのかどうかといった内容でしたが、その質問の質の低さに呆れるとともに、それで、よく行政書士試験に合格できたなと思いましたね。民法は捨て問だったのでしょうか。 恐らく、その同業者は、相続放棄の申述期間と混同していたのでしょうが、それにしても…という感じです。 いっそのこと「○○県行政書士会所属の○○と申します。○○の件について教えてください。」というような潔いメールであれば、有料にて、お返事をすることがあるかもしれません。 もっとも、今回のような場合は、「ご自身でお調べください。」というお返事になると思いますが…。(再度苦笑)
2006年07月07日(Fri)▲ページの先頭へ
ブログのコンテンツ
このブログの記事も150件近くになってきました。これまで、投稿した記事を振り返ってみると、行政書士業務のものが少ないことに気がつきました。
他の同業者のブログの場合、「何時に○○業者のお客様と○○の件につき打ち合わせ。」の様に完全な業務日誌の形態や、「子供が風邪をひいて寝込んでいる。」等の、投稿者のプライベートな部分に関するもの等と、新たに施行された法令の紹介や許認可等の取り扱いの変更等の情報提供の形態に分けることができそうです。 このブログは、どちらにも該当していないというか、該当しないような内容であり、かつ、読者の対象を定めない最大公約数的な記事の投稿を心がけています。 なぜなら、法令の新着情報等の提供については、確かにブログの更新を容易にするのですが、その法令に関心のある方(その情報を有益なものと受け止めていただけるお客様)は、かなり限られてくるので、それ以外の多数のお客様にとっては、退屈な記事になるのではないかと思われるからです。 また、そういった情報を知りたい場合は、わざわざ私のブログへご訪問いただくのではなく、検索エンジンで探されると思います。それに、このブログは、そもそも営業用のものではありませんので…。 一方、業務日誌の形態は、個人的に守秘義務の観点から、どうかと思うわけです。同業者や隣接士業者の方の他、私のお客様も、このブログをご覧いただいておりますので、受諾している業務のことや、打ち合わせの様子等を、相手方の同意なくして記事のネタにするのは躊躇してしまうわけです。匿名であっても、当事者であれば、自分のこととわかりますからね。 これらをブログに投稿できれば、ネタ切れの心配は要らないものの、やはり、これを自分に置き換えて考えてみると、自分の知らないところで、ネット上で記事のネタにされていることを知ったら、いい気分はしないでしょうからね。 他に、「日曜日に○○へ行ってきました。」とか「昨日は、子供が熱を出して大変でした。」といった類の、行政書士個人のプライベートについては、誰も知りたくもないですよね。(笑) 今後も、これらをできるだけ避けながら、このブログを更新していきたいと考えています。
2006年07月06日(Thu)▲ページの先頭へ
続 屋号について。
士業の中で、行政書士ほど、いろいろな屋号をつけられているものはないですね。一番多いのが「法務事務所」でしょうか。きっと、漫画の影響でしょう。
そのような事務所は、官対民の手続でなく、民対民の手続を主力で行っていることを強調しているように感じます。離婚や相続、契約書の作成、内容証明等を扱っている同業者のサイトに訪問すると、「法務事務所」「行政法務事務所」と表示されていることが多いですね。 他には、入国管理局への手続を主力業務としている事務所では、「国際法務事務所」、会計業務を行っている事務所では、「法務会計事務所」、社会保険労務士との兼業者の場合は、「労働経営法務事務所」これらを組み合わせると「労働経営国際行政法務会計事務所」ということでしょうか。さすがにここまでのものは無いようですが、行政書士事務所には、ユニークな事務所名(屋号)が多いですね。 屋号については、私が同業者のサイトに訪問した際、秘かに楽しみにしている部分です。そういった意味では、私のサイト名も「つげ行政書士事務所」ではなく、「つげ法務事務所」といったところでしょうか。(笑) 多分、行政書士事務所という名称では、一般の方は、何をしている事務所なのか分かり辛いため、屋号はそのようにしているのでしょうが、私には、かえってこちらの方がわかりにくいように思います。考え方は人それぞれということでしょうね。 私がこだわっているのは「行政書士」の名称です。「行政書士」という職業に誇り(少し大げさな言い方かも…。)をもっておりますので、自分の事務所が行政書士の業務を行う事務所であることを強調したいですね。行政書士自身が考えているより、一般の方は行政書士業務をご存知です。 なぜなら、許認可のコンテンツが全く無い、私のサイトをご覧いただいた方から、建設業や産業廃棄物収集運搬業等の、許認可申請手続の依頼があることからも明らかです。(もっとも、トップページにチョロっと許認可申請にも触れているからかもしれませんが…。)
2006年07月05日(Wed)▲ページの先頭へ
屋号について。
当事務所の屋号は、「つげ行政書士事務所」で統一しています。しかし、日本行政書士会連合会登録の事務所名は「行政書士柘植久昇事務所」となっています。事務所名の変更登録をしようかどうか迷っています。
なぜ、「つげ行政書士事務所」としているかというと、私の名前に原因があります。姓の「柘植」を「つげ」と読めない方が多いことと、それ以上に名の「久昇」を「ひさのり」と読んでいただけないからです。 姓については、「たくしょく」「たくうえ」と読まれることが多い上に、名については「ひさのぶ」「きゅうしょう」と呼ばれることが殆どです。姓については、三重県に柘植という地名があるからか、名と比較すれば「つげ」と呼んでもらえることが多いのですが、名前については「当て字」のため、「ひさのり」とは、ほぼ100%読んでもらえないですね。 よって、名刺をお渡ししても、お客様が、私の名前の読み方がわからず、戸惑われることも多く、現在の私の名刺にはルビをふっています。
2006年07月04日(Tue)▲ページの先頭へ
行政書士と顧問業務
行政書士と顧問業務は、私自身、あまりピンと来ませんね。税理士であれば、月次貸借対照表や損益計算書を顧問先に提供して、お金の流れから見た経営相談、社会保険労務士であれば、毎月の給与計算というように、顧問業務のイメージがわくのですが、私のように記帳代行をしていない者は、顧問業務といわれても、顧問料をいただいて何をするのか良くわかりません。
同業者のブログなどでは、「当事務所の顧問先の…。」というような記事を、よく見かけますが、顧問料をいただいているのかどうか関心があります。 実際、私のお客様の中にも、相談料(顧問料)をお支払いするので、継続的に相談に乗ってほしいといわれる方もいらっしゃいますが、私の場合、「必要なときに、お声をかけてくだされば結構です。相談料をご請求させていただくかどうかは、実際にお話を伺ってから決めさせていただきます。」とお話しております。 定期的な相談料(顧問料)は、確かに、安定した事務所運営に資するところ大であることはわかっているのですが、お客様の立場からすれば、その費用がもったいないような気がします。 私の場合、他にも、お客様からお問い合わせのあった件について、黙ってそのまま受諾すれば、仕事になるようなことも、費用対効果を考えると「今でなくても…。」とか「自社処理されたら如何ですか。」といってしまうことも度々あります。 我ながら、商売下手と思うことがよくありますね。よって、つげ行政書士事務所は、その日暮らしの状態が続いています。(笑)
2006年07月03日(Mon)▲ページの先頭へ
相互リンクについて
たまに、相互リンクの申込を受けることがあります。マナーに反していなければ、士業者の方の場合、ほぼ100%応じております。これは、ある意味、自サイトが士業の先生方に認めていただいたと解釈できるからです。
また、行政書士関連の検索サイトや関連する事業者の方の場合は、運営者が明確になっていれば、原則、応じています。運営者が明確になっているという意味は、サイト上で、運営者の氏名又は名称、住所又は所在地、代表者名、電話番号、メールアドレスが明らかになっているという意味です。これは、士業者の方についても同様です。 本当は、岐阜県内の士業の先生方と相互リンクしたいと思っているのですが、どうも、近隣の同業者や隣接士業者とは、リンクしたがらない先生方が多いようです。商圏を同じくするため、「自分のお客様を取られてしまうのではないか」というような、ご心配でもあるのでしょうか。(私から言えば、それは杞憂にすぎないと思うのですが…。また、その程度のことで、事務所を換えられてしまうのは、他に原因があるように思います。) 実際、サイトを公開した当初、岐阜県内の士業の先生に相互リンクの申し込みをさせていただきましたが、大半は放置(つまり、応じられないということ。)された経験があります。 そういった理由から、こちらから申込をさせていただくのは躊躇しています。もし、岐阜県内の行政書士の方や司法書士などの隣接士業の先生方で、リンクしても良いよという先生がいらっしゃいましたら、お知らせいただけると嬉しく思います。もちろん、岐阜県以外の先生方も大歓迎です。(ホームページ にメールアドレスは記載しております。また、このブログの右サイドバーの上部にお問合せフォームのリンクが貼ってありますので、よろしければご利用ください。)
2006年06月30日(Fri)▲ページの先頭へ
ひとりごと
最近、自分のペースで仕事が進まず、いつも、仕事に追われている状態が続いています。少しイライラしています。
気分転換に、CDでも聞いてみようと思い、納戸に片付けてあったダンボールをガサゴソしていました。そしたらジョージア・サテライツのCDを発見しましたので、久しぶりに聴いてみました。 懐かしかったですね。学生時代は、目覚まし代わりに聴いていました。そのサウンドは、典型的なアメリカのロックンロールで、意外とフェイセズに近いものがあります。 何故か、この仕事を始めてからは、音楽を聴くことがめっきり減り、車でも基本的に音楽はかけていません。以前は、テレビを見ている時間以外は、なにかしら音楽をかけていたものですが不思議なものです。 あと、レッド・ウォリアーズですね。これも、学生時代によく聴きました。私は、レベッカやBOOWYよりもこっち系でした。(完全に年齢がわかりますね。)バンド自体は、しばらくして解散したのですが、後に、このバンドのヴォーカルが、三浦理恵子さんと結婚(現在離婚)され、当時は、バンドマンは綺麗な奥さんをもらえていいなと思っていました。(笑)
2006年06月29日(Thu)▲ページの先頭へ
同業者のマナー
たまに、同業者から許認可等の手続について、お問合せをいただくことがありますが、そのマナーの悪さには閉口します。
なにしろ、そういった方は、休日だろうが、遅い時間だろうが、全く平気な方が多いですね。ご本人は必死なのでしょうが、許認可の場合、ネットで調べれば概要はわかりますし、場合によっては、申請書様式やその記載例も公開されています。 実際、お話を聞いても、休日やこの時間でなければならないといったケースは、ほとんどないですね。 そういった、事前の調査をすることなしに、その手続をやったことのある人に、何はともあれ電話してみましたというのが、ありありとわかります。正直言って不快です。 私が同業者にお聞きするときは、とりあえず窓口である官公署で打ち合わせを済ませ、申請書等も一通り目を通した後で、そのうえで、取り扱い等の不明な部分をピックアップしてからにしています。 そうしないと、聞き漏れがあり、何度も電話することになりますからね。その先生には、お忙しい中、時間をとっていただくわけですから当然のマナーだと思います。 このような一般社会では当たり前のことが、この業界の一部には、それができない方がいらっしゃいます。 私の場合は、官公署との打ち合わせの時点で、全て解決してしまうので、開業してから、電話で同業者に教えていただいたことは1回しかないですね。 また、そういった方は、わからないことがわからない状態で相談されるため、何が聞きたいのかわからないことが多いうえに、一から十まで訊ねてくるので、時間がかかります。それに、挙句の果てに、申請書類の事務所控の写しの提供を求めてきたりします。ホームページからのクレクレ星人のようです。(苦笑) 一般の方なら、わからないことがわからないというのは当然のことですから、なんとも思わないのですが、許認可申請書類作成の専門家である同業者の場合だと、イラっとすることがあります。こういった同業者からは、相談料を請求しないといけませんね。(再度苦笑)
2006年06月28日(Wed)▲ページの先頭へ
続 業際について。
本人申請なるものを行っている同業者の方に聞くと、登記の場合ですと、登記申請書作成費用や申請代行手数料はいただかずに行っているとのこと。サービスということですね。
しかし、私が思うのは、他で上乗せしているのではないかということです。というのも、私が本人申請なるものをするとなれば、全くのサービスではできないからです。 言い換えれば、請求書の科目には、その業務は明記しないが、別の科目の報酬額に上乗せをしなければ割が合わなくなるからです。 私の場合、そんな上乗せをするのなら、その費用をもって、司法書士の先生にお願いしたいですね。誤解を恐れずに言えば、本業以外で、しかも、数万円程度(もちろん金額はケースバイケースですし、お客様から見れば、これは大金であることは十分承知しています。)の仕事をするのに、業法違反のリスクを負い、かつ、イチから申請手続の研究をする気にならないのが現実です。 個人的には、本人申請で登記をしていますという同業者の方は、行政書士の本業で仕事のない方か、全く法令順守精神のない方だと思います。もちろん、反対の場合(司法書士専業者が本人申請で農地法の許可申請をする場合等)も然りです。
2006年06月27日(Tue)▲ページの先頭へ
業際について。
会社法が施行されたせいでしょうか、ここのところ、会社の設立や機関設計についてのお問い合わせが多くなってきました。あくまでお問い合わせに留まるところが悲しいところですが…。
私の場合、原則、相続登記にしても、会社の登記にしても、司法書士の先生に手続を依頼しています。以前は、遠隔地の場合に限って、申請はしたことはありますが、書類の作成は司法書士の先生にお願いしていました。 現在は、ありがたいことに郵送で申請可能になったため、そのようなことをしなくて済むようになりました。 行政書士の場合、業務によって、行政書士以外の全ての士業者と業際で衝突する可能性があります。業務範囲が広いということと、これは表裏の関係ということです。 例えば、同業者の中には、会社の設立登記や相続登記は、本人申請で司法書士に依頼せずに済ませているという方もいらっしゃいます。 これを司法書士の先生が、お聞きになると、面白くないでしょうね。以前、私も、土地家屋調査士専業の方から、「農地転用許可申請や開発行為許可申請は、本人申請でやってますので…。」といわれたことがあります。行政書士である私の前で、そのように言われると、やはりムッときましたね。 私は、登記がしたければ司法書士資格を取得すれば良いと思いますし、農地転用や開発許可がしたければ行政書士資格を取得すれば全く問題の無い話であって、本人申請などと軽々しく話して欲しくないと思います。 その本人申請にしても、申請者名が本人であるだけで、実際の申請は本人でないわけですからね。その意味においても、このような場合、本人申請とは言わないのではないかと考えます。
2006年06月26日(Mon)▲ページの先頭へ
つげ行政書士事務所のブログ6万アクセス達成!
ここのところ多忙な日々を送っていたため、プログの更新を怠っておりました。気がついてみるとご訪問者数が6万名を超えておりました。
今月は、いくらも書き込みができなかったのですが、多くのお客様にご訪問をいただき感謝の一言に尽きますね。 ブログの継続は、無理をせず、時間ができたら更新するというスタンスが、私には良いようです。ブログの更新に追われるように感じると、書き込みをする気がなくなります。 不定期な更新ではありますが、このブログは続けていきたいと思っておりますので、またのご訪問をよろしくお願いいたします。
2006年06月07日(Wed)▲ページの先頭へ
続DVDレンタル
このところ、ミュージックDVDをよく見ています。先日は、ブルースものを借りましたが、週末は、クリームのライブを借りてきました。
音質は、現在と比べ物にならないほど悪いのですが、何かプリミティブなエネルギーを感じますね。現在でもエリック・クラプトンは精力的な活動をしていますが、当然のことながら若い!(笑)それに加えてギタープレイが現在と違いエッジが効いてますね。フレディ・キングやオーティス・ラッシュが早弾きをしているような感じです。 私は、中期以降のクラプトンのスタイル(ストラトキャスターを使い出してからのもの)が好きなんですが、ギブソンをマーシャルアンプで歪ませたオーバードライブサウンドも良いですね。まさしくハードロックの先駆けといえるでしょう。 リラックスした現在のスタイルも良いのですが、当時の弾きまくりもかなり良いです。モニターがなかった時代(自分の演奏している音が確認できない。)にもかかわらず、しっかりリズムキープされているあたりは、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカーは、やはり、凄腕ミュージシャンということなんでしょうね。 音源自体は、昔聞いていたものと同じものだと思いますが、映像があると一味違いますね。ライブビデオは、当分の間、くせになりそうです。 不思議なもので、こういったレンタルビデオ等は、借りないときは全く借りないのですが、1回借りると返却時に、また借りてしまいます。不思議なものです。
2006年06月06日(Tue)▲ページの先頭へ
続事務所の運営について
開業して5年位になると、事務員を雇用して、ガンガン売上を拡大させるか、こじんまりと1人で処理できる範囲で事務所を運営するか考えていく必要があると思います。
どちらも一長一短なんですが、専用事務所を構えて、事務員がいるというのは一種のステイタスかもしれませんね。私はそう思います。 しかし、事務所の賃料、事務員への給与などの固定経費を考えると、現在の約2倍の売上がなければ、今よりも豊かになるとはいえません。収入で言えば、私は、同年代のサラリーマンの平均と同じくらいあれば十分なので、それは1人事務所でも達成可能です。 先日に書き込みをしましたが、この仕事をしているのは、お金のみが目的ではありませんので、忙しいのは大変ありがたく思うのですが、それによって、仕事に追われて自分に余裕がなくなるのも嫌なんですよね。それでは、サラリーマン時代と変わらなくなりますからね。 そのように書くと誤解を受けるかもしれませんが、業務の処理はできるだけ能率よく処理するよう心がけていますし、そのために必要なスキルの取得のためには、お金も時間も惜しみません。実際、書類作成は早い方ではないかと自負しております。 サラリーマン時代に、組織の中で働くことに、違和感を感じていましたので、自分で組織を作るのもどうかと考えるわけです。人に使われるのも人を使うのもストレスがかかります。本来業務でのストレスは、あまり気になりませんが、それ以外の部分でストレスがかかるのはたまらないということでしょうか。完全な一匹狼タイプです。 それに事務所を構え、事務員がいれば、常にスーツを着用して、キリリとしていなければならないような気がします。それが、1人事務所であれば、事務所で書類を作成しているときは、作業服やジャージでリラックスして仕事ができますからね。(笑)
2006年06月05日(Mon)▲ページの先頭へ
お客様の声
ホームページによく「お客様の喜びの声」といったようなコンテンツが良くみられます。ホームページの信頼醸成に大いに貢献するのではないかと思います。
ただ、この仕事は守秘義務があるので、お願いしにくいですね。自サイトには、このようなコンテンツはありませんが、お客様から感謝の言葉をいただいていないわけではありません。同業者のサイトでは、匿名で掲載されていることが多いですね。(例えば「岐阜県 H.T様」といった感じでしょうか。) 匿名では信憑性に欠けるような気がして、そのようなコンテンツをアップするならば、実名で、かつ、できれば写真付で公開したいと考えているのですが、それができないのでアップしていないということです。 うがった見方をすれば、匿名であれば、自作自演が可能ですよね。一応、行政書式や法律文書作成の専門家ですので、それらしいものを作成することは可能でしょう。 私の場合、士業者の匿名コンテンツを見るたびに「本当なのぉ〜?」「よく協力してもらえたねぇ〜!」と感じてしまうので、やるなら実名写真付でと考えているのですが、あまりに図々しく感じて、お願いできないのが現状です。
2006年06月02日(Fri)▲ページの先頭へ
DVDレンタル
最近、DVDレンタルにハマりつつあります。たまたま立ち寄った、近所のレンタル店に、ミュージックコーナーが新設されたため覗いてみると、昔のブルースのDVDがシリーズであったからです。
学生時代、大阪のタワーレコードでブルースのレコードを買い集めていた時期がありました。当時は、岐阜や大垣では、それらのレコードを扱っている店はありませんでした。 先日、レンタルしたDVDには、超豪華メンバーによる演奏が収録されていました。ピアノにメンフィス・スリム、ギターがマット・マーフィー、ロニー・ジョンソン、オーティス・ラッシュ、ベースがウィリー・ディクソン、ヴォーカルが、マディ・ウォーターズといった、それぞれがピンで活躍しているミュージシャン達ですから、演奏を見ながら興奮しました。特に、チェスレーベルのレコードを聴いていた者としては、垂涎もののパフォーマンスでしたね。 それにしても、ブルースミュージシャンの名前には、個性的なものが多いですね。マディ・ウォーターズは、直訳すると「泥水」ですからね。ハウリン・ウルフも然り…。 ビートルズの「Come together」の歌詞の中に、マディ・ウォーターズが出てくるのですが、案の定、日本語訳は「泥水」でしたね。多分、訳者は「訳わからん」と感じながら訳したのでしょう。(笑)
2006年06月01日(Thu)▲ページの先頭へ
事務所の運営について
今年の8月で、開業5年を迎えます。皆様のお力に支えられてここまでこれたものと考えております。開業1年目は、やはり仕事がなく、この状態が何年も続けば廃業しなければならないかも…。と考えることもしばしばありました。
ただ、そういったときは、一般の事業者に比べれば、仕入れもないし、事業開始時の投資資金もしれている。 そして何よりも、法律に基づく独占業務がある仕事なので、飲食店等の他業種で起業される方より、はるかに有利な条件じゃないか。この仕事で廃業しなければならないのなら、それは「行政書士」という資格のせいではなく、自己の経営センスが欠けているというべきで、この職業で食えなければ、何をやっても成功にはおぼつかないぞと自分に言い聞かせながら現在に至ってます。 その結果、生活の方は、その日暮らしながらも、この職業で食っていけるようになりました。私の場合は、現状で満足してますね。 なにしろ、脱サラしたのも、士業で大儲けをしようというよりも、収入は下がっても良いので、1日を自分の裁量で使いたいということでした。サラリーマンを辞めたのは30才のときでした。どこの会社でも当てはまると思いますが、それくらいの年齢になってくると、1日のうち半日近く会社にいなければならなくなります。しかも、これが将来にわたってと考えると、とても耐えられないと感じた根性無しです。 ですから、会社を退職後、フリーで仕事をするには、どんな仕事を選択すればよいかと考えたとき、士業が思い浮かんだということです。 大儲けをするのなら、士業のような代書業より、経営コンサルタント業等の方が圧倒的に儲かりますからね。士業の仕事は、基本的に書類の作成業務のため、大量の業務をこなしていこうとすれば、マンパワーがモノをいうとともに、書類作成作業の標準化を図らなくてななりません。(QC活動みたいですね。) そういったことを考えるのが煩わしく思う私は、社長向きではないということでしょう。
2006年05月25日(Thu)▲ページの先頭へ
ホームページアクセス数の傾向
つげ行政書士事務所ホームページは、平日ですと1日当たり2200〜2700のページビューをいただいております。大変ありがたいことです。
ホームページを作成する側から、普通に考えますと、通常はトップページからのご訪問を想定してサイトを構築されていると思います。 私の場合は、トップページよりも各コンテンツページからのご訪問を想定してサイトを作りましたので、当然の結果といえるのですが、あまりにトップページのアクセス数が少ないのが気になってきました。 現在のトップページのご訪問は、1日あたり60〜70ページビューであり、総アクセス数に対するトップページのアクセス数の割合が著しく低いような気がするからです。 総アクセス数に対するトップページのアクセス数の割合につき、どの程度が一般的で適当なのか全くわかりませんが、1割程度はあっても良いような気がします。 アクセス解析の結果からは、トップページは「行政書士」「行政書士事務所」のキーワードでご訪問いただくことが多いことは判明しておりますが、これらのキーワードでご訪問いただく方は、一般のお客様ではなくて、恐らく同業者や隣接士業者の方ではないかと思われます。 ずっと、専門のコンサルタントの方にご相談し、自サイトのリニューアルもしたいと考えているのですが、現在のアクセス数が下がるのが怖くて、なかなか踏ん切りがつきません。 いっそのこと、試験的に別サイトを立ち上げようかとも考えてもみるのですが、その場合、独自ドメインをとるか、とりあえずプロバイダの無料エリアを利用するか等、悩んでしまい、なかなか行動に移せませんね。
2006年05月24日(Wed)▲ページの先頭へ
今年のタウンページ広告
今年もタウンページに広告を出すことにしました。昨年は西濃版については1/12規格のカラー広告、岐阜版と中濃版については3行広告を出しましたが、今年は岐阜版へのPRを重視することにしました。
よって、今年は、予算の都合上、昨年のようなカラー広告は断念いたしましたが、岐阜版にも西濃版と同じく1/12規格の比較的大きな枠を取ってテキスト中心の広告を出すことに決めました。 テキストの内容は、取り扱い業務をご案内して、タウンページからホームページへの誘導を希望している旨をお伝えし、あとはNTT電話帳広告のご担当者にお任せしました。 タウンページからホームページへの誘導を希望した理由は、やはり、広告をご覧いただき、弊事務所の提供するサービスに興味をお持ちいただいても、特に個人の方の場合、いきなり電話してみるのもためらわれるのではないかと考えたからです。特に緊急を要する場合でなければ尚更のことです。 そこで、タウンページ広告と実際のお問い合わせの間にホームページをはさんで、タウンページをご覧いただき、弊事務所のサービスに関心をお持ちのお客様に、自サイトにご訪問いただいて、サービス内容や事務所案内等をご確認いただいたうえで、安心してお問合せいただきたいという、こちらの意向があるからです。紙面でご案内できることは限られますからね。 先日、広告案が届いたのですが、その出来ばえに大変満足しています。さすがプロですね。こちらの希望を全て満たしたうえで、ご覧いただいたお客様の視覚に訴えるインパクトのあるものとなっています。即OKの旨連絡しました。担当のSさん、ありがとうございます。 西濃版、岐阜版の地域の方は、この秋に配布されるタウンページを、是非、一度、ご覧ください。(笑)
2006年05月23日(Tue)▲ページの先頭へ
つげ行政書士事務所のブログ5万アクセス達成!
とうとう、このブログのご訪問者が5万名を超えました。いつもありがとうございます。
このブログは、昨年の7月末から始めたのですが、1万アクセスに達したのは、今年の1月末でした。そのことを考えると、今年に入ってから、1ヶ月あたり1万名以上のご訪問をいただいていることになります。 以前にも書き込みしましたが、このブログは、アクセスランキングにも参加しておりませんし、ウェブリングや検索エンジンにも一切登録しておりませんので、最初のご訪問は、つげ行政書士事務所ホームページからと思われます。 このブログについては、アクセス解析をしておりませんので、リンク元がわからないため、実態は不明なのが現実です。 ただ、自サイトからのご訪問では、ご訪問者自体の数は限られてくるでしょうから、一度、ご訪問いただいた方が、リピーターとなって下さっているものと考えられます。 大変ありがたい存在です。今後ともよろしくお願いいたします。
2006年05月22日(Mon)▲ページの先頭へ
行政書士会定時総会
先週の金曜日、岐阜県行政書士会の総会が開催されましたので出席しました。出席率は、やはり良くなかったですね。総会員数の4分の1以下でした。
行政書士の場合、兼業者が半数位いらっしゃるので、仕方ないのかもしれませんが、他士業の場合はどうなんでしょうね。たぶん兼業者の方は、行政書士はサブ資格という位置づけでしょうから、出席されないということなんでしょうね。 また、専業者についても、総会は平日一日がつぶれますので、忙しくしていらっしゃる一人事務所の方には負担だろうと思われます。他の理由としては、会場の駐車場が狭いことでしょうか。これは仕方のないことですが、理由のひとつにあげられるでしょうね。 私の場合は、総会開催日でなければならない用事がなければ、できるだけ出席するようにしています。自分1人の力ではなんともならないのですが、自分の所属している会の運営に関する重要事項を決する場面に、立ち会っていたいという思いがあるからです。会費を納めていますので当然のことです。 ですから、その後の懇親会は、正直なところ、あまり興味はありません。(中には懇親会から出席の方もいらっしゃいますが…。)支部総会では、総会は出席、懇親会は欠席という年もありました。 そういった部分については、個々の同業者によって考え方が異なると思います。
2006年05月15日(Mon)▲ページの先頭へ
お問合せフォームについて
ホームページのお問合せフォームについて思ったことを取り上げたいと思います。つげ行政書士事務所HPのお問合せフォームでは、無料相談等を受け付けるにあたって、いくつかの入力欄があります。「お問合わせ内容」「件名」「氏名」「フリガナ」「郵便番号」「ご住所」「お電話番号」「メールアドレス」「ご相談内容」の9項目です。
気軽にお問合せフォームをご利用いただくには、正直、これだけの情報は不要です。氏名、メールアドレス、ご相談内容のみでも受付可能です。むしろ、たくさんのご相談をいただくことを目的とするなら、少しでもお客様の負担を軽減するために、入力事項は最低限にするべきでしょうし、そうすれば、確実に今よりお問合わせは増加すると思います。 しかし、お客様は気軽に(この場合、返事の内容を、あまり当てにせずという意味です。)お問合わせやご相談をされても、こちらは、そのお問合わせやご相談に対して、一定の時間をかけてお返事させていただいております。無料だからといって、適当なお返事はできませんからね。 よって、冷やかしのお問合わせにはお付き合いができかねるため、現在のフォームに落ち着いたわけです。お客様にお問合せフォームで入力をお願いしている事項については、当方は、すべてホームページで開示しておりますので、お問合わせやご相談いただく場合には、その前提として、お客様にもこちらが提供している情報と同等なものを提供していただきたいということですね。 つまり、ご相談やお問い合わせをいただくにしても、最低限のマナーをお願いしているわけです。私だけでなく一般の方でも、匿名希望の方のお問合せには親身にはなれませんよね。 あとは、メールアドレスが匿名性の高いhotmailの場合でしょうか。ご自身が通常使用されているメールアドレスでは何か困ることがあるのでしょうか。このメールアドレスでご相談やお問合せをいただいても、この場合もこちらのモチベーションは上がりません。 このような理由で、お問合せフォームの各項目の入力をお願いしているということですから、電話番号を入力したらテレマーケティングの入電があるのではないか、又は、住所を記入したらダイレクトメールが来るのではないかといったご心配は不要ということです。当事務所では、お客様のご了承がない限り、メール以外の方法でご連絡はしておりません。 ちなみにテレマーケティングによる営業法は大嫌いです。ただし、実際に電話をかけてくるオペレーターがどんな気持ちで発信しているかは分かります。
2006年05月12日(Fri)▲ページの先頭へ
戸籍の取得代行について
戸籍や住民票の取得代行を取扱業務に掲げている同業者のホームページをよく見かけます。特に相続を扱っているサイトの場合、そのような傾向が見られます。
人によって考え方はさまざまだと思いますが、私の場合は、原則、戸籍や住民票などは、ご依頼いただいた相続人の方に収集していただくべきだと考えております。 ただし、お勤めの関係で、平日の日中に市町村役場へ出向くのが困難で、かつ、最終的に依頼を受けた遺産分割協議書等の書類作成の添付書類、確認書類として必要な場合に限り、ご依頼いただいたお客様の了承を得て、職務上請求をしています。 基本的に、戸籍等の取得代行と遺産分割協議書等の書類作成はワンセットと考えておりますので、遺産分割協議書等の書類作成なくして、戸籍等の取得代行のみを業務とすることに違和感を感じます。考え方を変えれば、戸籍等の取得代行のみであれば、目的は異なるにしろ調査会社や探偵とやっていることが変わらなくなりますからね。 同業者の職務上請求書不正使用の報道を見るたびに、職務上請求ができる士業者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)から外されるのではないかと危惧しています。 原則、ご本人に取り寄せを依頼するにしても、やはり、取得代行を依頼される場合も多いため、職務上請求ができなくなると大変不便になります。
2006年05月11日(Thu)▲ページの先頭へ
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍の様式が改められた場合に、それまでに従前の規定による様式で作られていたものをいいます。
よって、前回の続きでいえば、戸籍がコンピュータ化され、データを移行したときに参照した用紙戸籍のことをいいます。 この場合の改製原戸籍には、その初葉(最初のページ)の欄外に「改製原戸籍」と明記され、併せて「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成○年○月○日消除」と記載があります。年月日については、当該市町村で実際に改製された日になります。 現在、相続で戸籍を調査する場合、戸籍の全部事項証明(コンピュータ化された戸籍)では被相続人と配偶者のみの記載の場合が多いのですが、改製原戸籍を見るとその「子」が戸籍に表示されていることが多いですね。もちろん、婚姻などの理由により別に「新戸籍編製につき除籍」されていることが大半で改製原戸籍では名前の部分に×がついています。 相続人調査の実務では、その婚姻等で除籍になった「子」について、その記載事項(新戸籍が編製された新本籍地やその筆頭者)を確認して、更にその戸籍を取得するという作業を繰り返すということになります。 被相続人が昭和10年以降のお生まれの方の場合は、この改製原戸籍の編製の事由は婚姻による場合が多いと思われます。 そうでない場合は、「昭和32年法務省令第27号により昭和○年○月○日改製につき昭和×年×月×日本戸籍編製」と記載されている場合が大半ではないかと思われます。この場合、昭和×年×月×日に編製された以前の戸籍も、当時の改製原戸籍となります。ややこしいですね。
2006年05月10日(Wed)▲ページの先頭へ
契約書式等の公開
つげ行政書士事務所ホームページは、契約書や遺言、遺産分割協議書についてのコンテンツで構成されており、それぞれについて書式例や記載例をご紹介しております。
「ホームページを参考にして契約書を作成させていただきました。」というようなお礼のメールをいただくこともある一方で、「契約書は各当事者で条件が異なるにもかかわらず、書式をホームページで公開するとその記載がすべて正しい(そういった記載でなければならない)と一般の国民が誤認する恐れがあり国家資格者として無責任である…。」というような趣旨のメールもありました。「国民」って大仰な…。(笑) 上記後者の方は、同業者かも知れませんね。そんなことは十分承知しています。自分の「飯の種」を無料で公開することは「営業妨害」にあたるとでもとお考えなのかもしれません。 しかし、一方で、一般の方が、自分で相続手続や契約書(裁判手続も含む他のどんな手続きについても該当すると思います。)を作成しようとしても、最初は「わからないところがわからない。」というのが実情ではないでしょうか。 私としては、専門家に相談や依頼する前に、とりあえず自分で一度やってみようという方のお役に立てばという趣旨で公開しており、よってホームページのコンテンツを利用(ただし、当然、利用者の「自己責任」が前提ですが…。)することで、専門家に依頼することなしに完結することができれば、それはそれでよいのではないかと考えています。 そうして、自分で一度試みて、費用対効果を検討されて依頼した方が良いと判断されたときに、はじめて専門家にご相談されれば良いことで、頭から「専門家に相談・依頼するべし」という考え方を押し付けるのはどうかと思っています。
2006年05月09日(Tue)▲ページの先頭へ
代書人
行政書士というと、受験者が増えたせいか、最近は知名度が上がってきましたが、名前は知っていても具体的にどのような仕事をしているのかご存じでない方が多いと思います。
一方で、建設業者の方などは、行政書士業務のことを良くご存知かもしれませんが、やはり、行政書士業務の一部しか知らないといえるでしょうね。 建設業に関する許認可等でお世話になっているお客様から、「行政書士はこんなこともできるのですか?」といわれることもしばしばあります。 現在の行政書士試験は難しくなり、優秀な方がこの業界に参入されていらっしゃると思います。行政書士会も「街の法律家」というキャッチフレーズでPRしておりますので「代書人」「代書屋」といわれることに抵抗がある同業者の方もいらっしゃると思います。 私の場合、明らかに人をバカにする趣旨で言われる場合を除いて「代書人」「代書屋」と呼ばれるのに、それほど抵抗はありませんね。実際、許認可申請や契約書等についても、最終的には書類の作成で業務が完結することが多いですからね。これは、司法書士等の他士業の方も基本的には同じだと思いますし、ここが経営コンサルタントの方などと異なるところだと思います。 特に最近は、作成した厚さ何センチにも及ぶ許認可申請書や数十条にわたる契約書控を見るたびに「まさしく代書人」と感じることも多いですね。
2006年05月08日(Mon)▲ページの先頭へ
戸籍の全部事項証明書
以前の書き込みで、相続における被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍を取得する際、本籍地を一度も変えていない方でも数通の戸籍が必要になると書きました。 その理由は戸籍は法令の改正で何度か戸籍が改製されているからです。
現在、戸籍事務がコンピュータ化された市町村で、戸籍の請求をすると右上に「全部事項証明」とか「個人事項証明」と記載されています。前者は、以前の戸籍謄本に該当し、後者は戸籍抄本にあたります。 証明書の一番上には、本籍と氏名の欄がありますが、これは以前の用紙戸籍(紙の戸籍簿)の本籍地と筆頭者にあたります。 その下に戸籍事項という記載があり、その右側に「改製日」「改製事由」という欄があります。この場合、改製事由は「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」と書かれていると思います。 これは平成6年に戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されて、従来、紙によって調製されていた戸籍が、磁気ディスクに記録して調製してもよいことになったためです。いわゆる戸籍のコンピュータ化ということですね。 「改製日」というのは、上記の理由により、実際に当該市町村で、紙から磁気データに戸籍が調製された日を指します。 よって、改製日が、例えば平成13年4月13日となっていれば、このコンピュータ化された戸籍の証明書は、平成13年4月13日以降の戸籍に記載されている方の身分事項がこの戸籍の証明書で確認できるということです。 戸籍をコンピュータ化するときは、現に効力を有する事項のみを移行する改製方式を採用しているため、例えば、用紙戸籍に記載されていた子が婚姻等の理由により除籍や消除されていたような場合、磁気ディスク化された戸籍にはその旨のデータが移行されないということです。 そういった理由から、コンピュータ化された戸籍の証明書では、改製日以降の身分事項しか確認できないということです。また、戸籍がコンピュータ化された以降に、転籍してきたような場合は、戸籍事項には「転籍日」や「従前本籍」の記載がされることになります。このような場合は、上記の戸籍事項に「改製日」や「改製事由」の記載はありません。 また、その場合の戸籍については、転籍日以降の身分事項しか分からないということになります。続きはまた次回に…。 |
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行政書士 柘植久昇 岐阜県行政書士会会員 登録番号01200851号 岐阜県大垣市中野町 5丁目738番地8 TEL 0584-82-0738
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