許認可・起業
ホームページでは扱っていない建設業・農地転用・産業廃棄物収集運搬業・古物商・経営事項審査等の許認可申請や株式会社等の会社、NPO・中間法人法人設立に関するテーマのものを扱います。
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2008年03月10日(Mon)▲ページの先頭へ
業務研修会
先月の25日に、業務研修会が実施され、その講師をさせていただきました。私の担当は産業廃棄物収集運搬業の許可申請についてでしたが、同時に伝達研修も併せて実施されたため多数の先生方が出席されたようです。後でお聞きしたところ120名くらいの申込みがあったそうです。
この研修会で、私がお話したかったことは、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、初心者でも取り組みやすい業務であるため、開業間もない方はもちろんですが、女性の方や税理士、司法書士、土地家屋調査士等の兼業されていらっしゃる先生方にも、是非、受託していただきたいということです。 この手続は、許可を受けるための基準が明確なため、許可取得の可否の判断が比較的容易で、かつ、添付する書類は多数に及ぶのですが、それらの書類を調える作業が中心となりますので、決算書の読み方や廃棄物処理法全般に精通していなくても手続を進めることができるのが特徴です。これが建設業の許可などとは異なるところです。 また、研修会でも申し上げましたが、この手続を取っ掛かりとして、お客様が自社処理していた建設業の手続や古物商の許可の手続を併せてご依頼いただけることもありますので、積極的に受諾していただきたいと思います。 更に、この手続は、複数都道府県等の許可の取得を要する場合が多く、これらを同時に受諾することによって、ある程度まとまった額の報酬をいただくことができます。 しかし、実際に受諾された場合は、各都道府県の取り扱いが微妙に異なりますし、その取り扱いの変更もたびたび行われておりますので、申請都道府県のホームページ等で添付書類などの申請手続を確認しておく必要があります。
2007年12月21日(Fri)▲ページの先頭へ
入札参加資格審査申請
例年ですと、来年は指名願の定期受付の時期となるため、必要書類のご案内等をさせていただくのですが、今年の8月から、岐阜県及び一部の市町村を除く県内市町村について、岐阜県建設研究センターによる共同受付が開始され、これまで2年間だった有効期間が、経審の有効期間に統一されることになりました。
平成18年のときは、各市町村へ申請書を持参して回ったのですが、今年は大幅に負担が軽減できそうです。郵送による申請不可の市町村が結構多かったため、段取り良く申請しないと、それだけで数日を要したものです。 今回からは、インターネット上で申請をして、後日、必要な添付書類と申請書の鏡の部分をセンターへ送付すれば、審査後、メールで名簿登載通知書が送られてきますので、受理票の受取に気を使うこともなくなりました。また、ログインすれば、審査の進捗状況も確認できますので、大変便利になったと思います。 以前は、お客様ごとに、かつ、申請各市町村ごとに、ほぼ同じ書類を何部もプリントアウト、コピーをしなければならなかったため、大量のコピー用紙を使用していたものです。それが、今回からは原則一部で済むようになったため資源の節約にもなります。 ただ、手間が軽減される分、行政書士がお客様に請求できる額も以前のようにはいかないと思われます。また、今までは行政書士に依頼していた業者さんも、おそらく自社処理をご検討されることろが出てくるのではないかと考えます。建設業の手続を主業務にされていらっしゃる事務所は、売上減になるのではないでしょうか。うちの事務所も建設業専門といえるほどではないものの影響を受けそうです。 個人的には、士業の仕事は、費用対効果をご検討されて、自分(自社)で処理できると判断されたのであれば、自分(自社)で手続をされればよいと考えております。経費節減にもなりますので…。 しかし、こうして仕事量が減少する業務もあれば、新たな法律が施行されて新業務も発生するのが行政書士業務の面白さであり、これは、他の士業では感じられないものではないかと思います。
2007年12月14日(Fri)▲ページの先頭へ
動物愛護管理法2
以前、動物愛護管理法について取り上げ、その業態についてご紹介いたしましたが、今回はその続きです。なお、前回と同様に、太字の部分が法改正により、新たに規制対象に組み入れられることになった業者さんです。
3.貸出し 貸出しとは、愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業とされています。具体的には次のような業者さんが該当します。 ・ペットレンタル業者 ・映画等のタレント・撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 4.訓練 訓練とは、顧客の動物を預かり訓練を行う業とされています。具体的には次のような業者さんが該当します。 ・動物の訓練・調教業者 ・出張訓練業者 5.展示 展示とは動物とのふれあいの提供を含む動物を見せる業とされています。具体的には次のような業者さんが該当します。 ・動物園 ・水族館 ・動物ふれあいテーマパーク ・移動動物園 ・動物サーカス ・乗馬施設・アニマルセラピー業者 (ただし「ふれあい」を目的とする場合です。) 登録については、事業所の所在地を管轄する都道府県(保健所)に対して申請をすることになります。 また、この登録は、事業所ごと、業種ごとの登録が必要となります。更にこの登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われますので注意が必要です。 この続きは、また次回に…。
2007年10月05日(Fri)▲ページの先頭へ
動物愛護管理法1
平成18年6月1日から施行された改正動物愛護管理法について、調査する機会がありましたので、気付いたところを順にご紹介していきたいと思います。
行政書士の業務に関連すると思われる変更は、動物取扱業が届出制から登録制になったということでしょう。つまり、動物の取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなくなり、併せて登録の拒否事由も明記されました。 また、今回の法改正に伴い、新たに規制の対象に組み入れられることになる業態も出てきましたので注意が必要です。以下に規制の対象となる動物取扱業について、その種類ごとに例示してみたいと思います。 なお、太字の部分が法改正により、新たに規制対象に組み入れられることになった業者さんです。 1.販売 販売とは、動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)とされています。具体的には次のような業者さんが該当します。 ・小売業 ・卸売業者 ・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ・露店等における販売のための動物の飼養業者 ・飼養施設をもたないインターネット等による通信販売業者 2.保管 保管とは、保管を目的に顧客の動物を預かる業とされています。具体的には次のような業者さんが該当します。 ・ペットホテル業者 ・動物を預かる場合の美容業者 ・ペットシッター これらの他に、3業種あるのですが、この続きは次回に…。
2006年09月04日(Mon)▲ページの先頭へ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請について
久しぶりの更新となってしまいました。7月末から先月にかけて、何故か忙しくしており、とうとう9月になってしまいました。
その間に、このブログのご訪問者数も8万名を大きく超えており、更新することができなかったにも関わらず、多数のご訪問をいただきありがとうございます。 理由はわからないのですが、このところ産業廃棄物収集運搬業の許可申請についてのお問い合わせが多くなってきました。以前にもこのようなことを書き込みしておりましたが、近頃、また増えてきました。 恐らく相談を受けた行政書士が、最初に確認することは、講習会を受講して、修了証書をお持ちかどうかということと、経理的基礎に問題がないかどうかということ、あとは収集運搬車両についてでしょうか。 その中で、一番注意を払わなければならないのが、経理的基礎ではないでしょうか。中小企業診断士作成の経営診断書の要不要の検討が必要です。この要不要によって、許可申請に必要な費用が大きく変わりますからね。 経理的基礎は、「直前期の自己資本比率」「直前3年間の経常利益の平均値」「直前期の経常利益」の3点で検討され認定されるかどうかが左右されます。最も一般的な積替え保管を行わない法人の収集運搬業の許可の場合は、直前期の自己資本比率が0%以上あれば、直前3年間の経常利益の平均値と直前期の経常利益が共に赤字でなければ、中小企業診断士の診断書は不要となるのではないかと思われます。 また、上記以外の直前期の自己資本比率がマイナスの場合や、上記の直前期の自己資本比率は満たしているものの、直前3年間の経常利益の平均値と直前期の経常利益がともに赤字の場合は、恐らく、中小企業診断士の経営診断書が必要となってくることが多くなってくると思われます。ただし、その場合でも、直前3年間の経常利益の平均値が黒字の場合は、不要の場合も考えられますので、一度、窓口の担当者と打ち合わせをしておくべきです。 一方、直前期の自己資本比率がマイナスで、直前3年間の経常利益の平均値、直前期の経常利益がともに赤字の場合は、残念ながら申請しても不許可事案になると思います。
2006年03月31日(Fri)▲ページの先頭へ
農地法第5条許可申請
農地法第5条の規定による許可申請が必要な場合は、農地を農地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定、移転する場合は許可を要します。
この規定の趣旨は、第4条の許可の時と同じです。また、許可を要しない場合は、第4条のと記と同様に、市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届出て転用する場合等があります。 農地法第5条の規定による許可申請を受けないでした行為は、その効力を生じませんので注意が必要です。 つまり、良くあります当事者が第5条の許可を条件とする農地の売買契約を締結した場合でも、それは停止条件をつけたものではなく、条件を附さなくても当然に許可を条件とした契約となります。 農地の転用については、今回の第5条の許可や先の第4条の許可もそうなのですが、転用事業については、都市計画法等の他の法令についての調査もかかせません。市街化区域であっても、一定の条件のもとでは、開発許可が必要になることがありますし、農業振興地域の整備に関する法律でいう農用地区域内の農地の場合、その除外申請も必要となります。 よって、第4条や第5条の農地転用の手続については、他法令に関する調査も大切です。
2006年03月30日(Thu)▲ページの先頭へ
農地法第4条許可申請
農地法第4条の規定による許可申請が必要な場合は、自己所有農地を農地以外のものに転用しようとする場合に必要になります。よって、申請者は転用行為を行う当該農地の所有者となります。
この趣旨は、土地の計画的合理的利用を促進する観点から、農業以外の土地利用との調整を図りながら、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定化を図るためのものです。 また、第4条の規定による許可の場合も、第3条許可の時と同様に許可を必要としない場合があります。@第5条の許可を受けた農地を許可の目的に沿って転用する場合、A市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届出て転用する場合、B耕作の事業を行う者が、その者の農作物等の育成や養畜の事業のための農業用施設のために転用する場合が代表的だと思います。(ただし、農地法では、他にも細かく規定されています。) 第4条や第5条の転用については、都市計画法等の他法令の確認が必要です。市街化区域農地であっても一定規模以上の転用の場合は、開発許可が必要になります。 また、調整区域農地の場合においても、転用目的に一定の制限があります。他には農振にかかっている場合とそうでない場合によっても異なってきますので注意が必要です。
2006年03月29日(Wed)▲ページの先頭へ
農地法第3条許可申請
農地法第3条の規定による許可申請が必要な場合は、農地等について所有権を移転する場合や、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を設定したり、移転する場合に必要になります。
この趣旨は、農地等の権利の設定や移転を制限することによって、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに、土地利用の効率化を図るための規定です。 ただ、上記のような場合、いかなる場合でも許可が必要であるかといえば、そうでもなくて許可を必要としない場合があります。@相続の場合、A法人の合併の場合などが代表的なものだと思われます。(ただし、農地法では、他にも細かく規定されています。) 農地法第3条の規定による許可申請手続で、注意が必要なのは@賃借人等の有無、A取得後の経営面積でしょうか。@については、賃借人の同意や契約の解除がないと許可を受けることができません。Aについては、権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において耕作等の事業に供すべき農地の面積が一定以上に達していないと許可を受けることができません。 上記Aの農地の面積は大垣市の場合5000uとなっています。
2006年03月28日(Tue)▲ページの先頭へ
農地転用許可申請
農地の転用に関する農地法の許可業務は、行政書士の主要業務といえるでしょう。不動産関連業務を専門にしていない私でも、意外と受諾しております。
農地法の基本的な考え方は「自作農主義」「現況主義」「世帯主義」といったところでしょうか。自作農主義とは、耕作者自身が農地を所有することが適当であるといった考え方です。 現況主義とは、農地であるか否かの判断は、土地登記簿上の地目で決まるのではなく、その土地の現況で判断するという考え方です。 世帯主義とは、自作地、小作地や自作農、小作農の判断は世帯単位で判断されるということです。 農地法上の農地とは「耕作の目的に供されている土地」をいいます。ここで「耕作」とは、土地に労費を加えて、肥培管理(耕うん、整地、灌漑、排水、施肥などの人為的作業をいいます。)を行って作物を栽培することをいいますので、田畑でなくても、果樹園や牧草栽培地なども肥培管理を行っている限り農地に含まれるということです。 農地に関してよく受けるご相談に農地の現況に関するものがあります。農地法の考え方として上記の「耕作に供されている土地」とは、現に耕作されている土地の他に、現在は耕作されていなくても、いつでも耕作しようとすればできるような土地も含みます。 よって、現在、耕作していないことを理由に「農地法上の農地」でないとは、必ずしも主張できないわけです。農業委員会で調査が必要でしょうね。
2006年02月24日(Fri)▲ページの先頭へ
入札参加資格審査申請書
今年は、岐阜県内各市町村の入札参加資格審査申請の更新年度ということもあり、何件か申請手続きをご依頼いただいております。添付書類は、概ねどの市町村でも同じものなのですが、納税証明書の種類にいくつか相違があります。
ほとんどの市町村が、消費税の納税証明書と市町村税の納税証明書の写しで事足りるのですが、法人税の納税証明書や県税の納税証明書の写しの添付を求められるところがあります。 また、添付書類の順番やファイル・フォルダの色は、各市町村のホームページで確認しておくことが必要です。建設業協会で販売している提出要領と相違している部分が何ヶ所かありました。要注意ですね。 しかし、誤解のないようにいえば、提出要領自体は、申請書類作成に大いに参考になりましたし、上記については、注意事項に変更のある旨は記載されております。
2005年12月21日(Wed)▲ページの先頭へ
建設業の許可申請手続5
今回は、「財産的基礎または金銭的信用を有すること」についてのご紹介です。
「財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかの内の1つを満たしていることです。 これらは書面で審査され、次のうち、いずれかを提出することになります。 財産的基礎 1自己資本額が500万円以上(直前決算書にて確認) 金銭的信用 2申請人名義の金融機関の預金残高証明書 3申請人名義の所有不動産の評価証明書 一般的には、1か2を添付することが多いのではないかと思います。個人の場合は、1の決算書による場合は、認められない場合があります。 また、3の評価証明書の場合、新規承継の場合に認めていただいたことがありますが、それ以外の場合は、やはり一般的ではありませんので事前に相談された方がよいと思います。 以上が一般建設業の許可を受けるための要件です。申請書類を作成される場合は、あらかじめ窓口か行政書士にご相談されることをお勧めします。
2005年12月20日(Tue)▲ページの先頭へ
建設業の許可申請手続4
今回は、「誠実性を有すること」「欠格要件に該当しないこと」についてのご案内です。
「誠実性を有すること」とは、申請者やその役員、政令使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことをいいます。 不正行為とは、請負契約の履行に関して詐欺、強迫、横領などの法律違反の行為を指します。 また、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反を指します。 一方、「欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれにも該当しないことをいいます。 1許可申請書または添付書類中に、重要な事項について虚 偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けてい るとき。 2法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本 人・支配人、その他支店長・営業所長などが、次の要 件に該当しているとき。 ・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 ・不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を 取消されてから5年を経過しない者 ・許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を 経過しない者 ・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及 ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大である とき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと などにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が 経過しない者 ・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、また はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年 を経過しない者 ・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関す る法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員に よる不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、 刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執 行を受けることがなくなった日から5年を経過しない 者
2005年12月19日(Mon)▲ページの先頭へ
建設業の許可申請手続3
前回、(といっても10/21のことなのですが…。)「建設業の許可申請手続2」で経営業務の管理責任者についてご紹介しましたが、今回は専任の技術者についてご案内したいと思います。
「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業の許可を受ける場合、営業所ごとに必ず1人の選任の技術者を置かなければ許可を受けることができません。 「専任」の者とは、その営業所に常勤している必要があります。よって、次の場合は「専任」と認められない場合がありますので、事前に窓口で確認されておくことをお勧めします。 1住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、 常識で通勤不可能な者。 2他の営業所の専任の技術者となっている者。 3他の建設業者の技術者、建築士事務所の管理建築士、不 動産業の専任主任者など、他の法令によって専任性を 要するとされる者と兼ねている者。 また、一般建設業につき法第7条第2号、特定建設業につき法第15条第2号に該当していることが必要です。具体的な要件については、。岐阜県庁建設政策課ホームページの中に詳しく紹介されています(今後、アドレスが変更される可能性があります。)
2005年12月06日(Tue)▲ページの先頭へ
法定業務研修2
昨日、書き込みをした法定業務研修ですが、そこで配布されたテキストが良いテキストでしたね。私がお客様から、建設業の許可等について、ご相談を受けた場合、今までは大成出版社の「建設業関係法令集」と「建設業の許可の手引き」を持参して、お客様の事務所や担当窓口へおじゃましていたのですが、これが結構かさばるのと、法令集は重いので、何か良い書籍はないかと探していたところでした。
それが、ちょうど、この研修用に編集されたテキストは、申請書類の記載例があり、また、根拠法令やガイドラインなども掲載されており、両者がコンパクトにまとまっているため使いやすそうですね。これからは、このテキストを有効に活用していこうと思っています。 また、講師の先生は、2日間とも経審の審査員をされていらっしゃるベテランの先生で、審査員の目から注意事項や経験談を聞くことができたことも大きな収穫でしたね。 なにしろ審査会場では、お客様が横にいらっしゃるので、なかなか細かい取り扱いについて質問しづらい雰囲気がありますから…。 今後も法定業務研修は積極的に参加していきたいと思っております。
2005年12月05日(Mon)▲ページの先頭へ
法定業務研修
久しぶりの書き込みになります。11/23、11/30の2日間にわたって、法定業務研修が実施されました。1日目は建設業の許可に関することで、2日目は経営事項審査についてでした。受講者は、建設業許可や経営事項審査申請を多数手がけていらっしゃる方から、未経験者の方までいらっしゃったため、講師の方は大変だったと思います。
また、講師の先生も、通り一遍の説明ではなく、手引き書などに記載されていないような実務上の疑問点などにも言及され、大変有意義な研修でした。2日間の研修を通して感じたことは、許認可の申請や各種の届出だけであれば、手引書があれば何とかなりますが、最終的に公共工事を取りたいお客様を満足させるためには、建設業界の現状を把握し、かつ、お客様の意向に沿うコンサルティング能力が必要で、相当勉強しないとお客様の期待に応えることができないなと感じました。 つまり、これからの建設業専門の行政書士は、経営事項審査申請や入札資格審査申請の適正な書類作成は当然のこととして、それにプラスアルファの能力がなければ、淘汰されていくよう感じました。
2005年10月21日(Fri)▲ページの先頭へ
建設業の許可申請手続2
一般建設業の許可の要件は次の5点です。この全てに該当しないと許可は取得できません。
@ 経営業務の管理責任者を有すること A 専任の技術者を有すること B 誠実性を有すること C 財産的基礎又は金銭的信用を有すること D 欠格要件に該当しないこと 上記のうち、今回は、「@ 経営業務の管理責任者を有すること」について、ご紹介したいと思います。経営業務の管理責任者とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者が、法人では常勤の役員、個人では事業主や支配人となっていることをいいます。 具体的にいえば、資材・資金の調達、技術者や作業員の配置、契約の締結等、建設業経営について経験を有する者を指します。 この要件としては、許可を受けようとする建設業に関し5年以上、又は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。 よって、この経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員や個人事業主等である必要があり、現場事務所の所長等は該当しないことになります。また、次回ご案内する予定の「専任技術者」と、双方の要件を満たしている場合は、同一事業所内では、両者を1人で兼任することができます。 また、上記の要件より、建設業を営む会社の取締役等を7年以上経験していれば、どの建設業の業種についても、同一事業所内では経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになるといえます。
2005年10月20日(Thu)▲ページの先頭へ
建設業の許可申請手続1
今回からは、実際に建設業の許可を取得するための一連の手続についてご案内していきたいと思います。一番多いと思われる、一般建設業で知事許可新規申請について書き込みします。ただし、岐阜県知事許可の事例が中心になりますので、他都道府県の場合は細かい取扱が相違している場合がござますので、事前に確認が必要です。
まず、最初に検討するのが、許可を申請する業種の決定です。建設業の許可は、28の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われます。 よって、建設業許可を申請しようとする方は、これらの業種の中から、自社の営業する建設工事を考慮されて、必要な業種を選択しなければなりません。 原則として、自社が行う全ての業種について許可が必要となりますが、ある業種の許可しかない場合でも、他の業種の工事が許可を得ている業種の附帯工事であれば、一括して請け負うことが可能です。ただし、この附帯工事の施工にあたっては、その附帯工事に係る建設業法で定められた技術者を置いて自ら施工しなければいけません。そうでない場合は、当然、その附帯工事に係る建設業の許可を得ている業者に施工させなければならないということです。 大は小を兼ねる式で、土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、他の個別工事の許可は必要ないのでは?と、よくご相談を受けますが、決してそうではありません。むしろ、厳密な解釈で土木工事業や建築工事業を行っている業者は少数ではないか思われます。 例えば、土木工事業とはダムの建設やトンネル工事、道路の建設といったものが対象となりますが、多くの業者の方は、一括して受注というよりは、その一部分を担当されることが多いと思います。その場合、その業者の方が必要な許可の業種は、土木工事業というよりも、とび・土工工事業やほ装工事業等ということになります。(もちろん、土木工事業の取得を否定するわけではありませんので、誤解のないようお願いします。)
2005年10月19日(Wed)▲ページの先頭へ
建設業の許可制度3
前回、知事許可・大臣許可の違いのご案内で「建設業に係る営業所」という用語が出てきましたが、この「建設業に係る営業所」を判断する際の注意点について書き込みしたいと思います。
建設業法上の「営業所」とは、本店・支店が建設業に係る営業に実質的に関与しているかどうかで決まります。つまり、これらが請負契約の見積もり、入札等、常時請負契約を締結する事務所であれば建設業法上の「営業所」に該当します。 よって、建設業と関係のない業務のみを行う場合や、実体のない登記上の本店・支店は、該当しないということになります。また、建設業と関係があっても資材置場であるとか、臨時に設置される工事事務所などは該当しないということになります。すなわち、これは、本店・支店の登記の存在に左右されるものではなく、実際に、常時請負契約を締結する事務所であれば、登記されていない「営業所」「出張所」であっても、建設業法上の「営業所」ということになります。 この「営業所」には、その営業所で営業する建設業の許可業種に対応する専任の技術者の配置が必要です。また、営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、契約締結の権限を委任され、かつ、欠格要件に該当しないこと、及び常勤である必要があります。
2005年10月18日(Tue)▲ページの先頭へ
建設業の許可制度2
今回は、前回に引続き、建設業の許可制度について書き込みをします。建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」、「知事許可」と「大臣許可」があります。
「一般建設業」とは、最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円以上となる下請契約を締結することができないものです。ただし、建築工事業は4,500万円以上となっております。 これに対して、「特定建設業」とは、上記の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる下請契約を締結して、下請人に施工させることができます。 よって、特定建設業の許可を持っていれば、受注額は無制限ということになりますね。一般建設業の場合は、1件の建設工事について、下請契約を締結することができる金額が決まっておりますので、自社施工できる金額に、上記の下請代金金額を加えた規模の工事の受注にとどまるというわけです。 建設業の許可は、上記のとおり一般建設業と特定建設業に分けられますが、これは許可業種ごとに取得できます。つまり、同一の業者が、ある業種について特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができます。よって、申請業種全てを、一般建設業又は特定建設業に統一する必要はありません。ただし、同一業種について特定建設業、一般建設業の両方の許可を受けることはできません。 また、「知事許可」は、建設業に係る営業所が、一の都道府県内のみにある場合の許可であり、「大臣許可」は、建設業に係る営業所が、二以上の都道府県にある場合の許可ということになります。 ですから、10ヶ所の建設業に係る営業所があった場合でも、それが、1つの都道府県内にある限り「知事許可」となり、一方、たとえ建設業にかかる営業所が2ヶ所であっても、それが複数の都道府県にまたがる場合は「大臣許可」の申請ということになります。
2005年10月17日(Mon)▲ページの先頭へ
建設業の許可制度1
当事務所の場合、産業廃棄物の収集運搬業の許可もそうなんですが、建設業の許可のお問い合わせも多数いただいております。
今までは、許可がなくても、長年の信用と実績で工事を受注できたが、今は、許可を持っていない業者は、許可対象外の軽微な建設工事も受注しづらい状況になってきたため、新規で許可を取りたいとのお問合せをいただいたり、また、許可は持っているが、許可を持っていない業種の工事の受注を受けるため業種追加申請の手続のお問合せをいただくことが多いですね。 そこで、今回は建設業の許可制度についてご案内させていただこうと思います。建設業を営もうとする者は、個人でも法人でも許可を受けなければなりません。これは元請負人はもちろん、下請負人も全て許可が必要です。ただし、上記にもでてきました「軽微な建設工事」のみを請け負う者は、許可の対象外です。 それでは「軽微な建設工事」とは、どのような工事なのかというと、建築一式工事の場合は「1件の工事請負代金が1,500万円未満の工事又は延床面積が150u未満の木造住宅工事」で、それ以外の建設工事の場合は「1件の工事請負代金が500万円未満の工事」と定められています。 ただし、お問合せからも明らかなように、「軽微な建設工事」に該当する工事でも、許可を取っていない業者さんは、受注できなくなっているようです。 また、工事を発注する元請業者も下請業者はもちろんのこと、孫請業者も許可業者であることを求めてきており、実際、工事を受注するには、許可業者であることが前提となってきているようです。
2005年08月29日(Mon)▲ページの先頭へ
産業廃棄物収集運搬業許可申請3
当事務所の場合、産業廃棄物収集運搬業許可申請は、5行政庁の申請実績がありますが、各都道府県で細かな部分で取扱が異なります。
例えば、滋賀県の場合は、書類を持参しても、その場では受理していただけません。申請書類を送付又は持参して、あらかじめ窓口の担当者にチェックしていただく必要があります。三重県の場合、他行政庁で許可済の場合は、直近の許可証原本を提示することにより、速やかに許可をおろしていただけます。(私の場合、1週間程度でした。)ただし、県外業者の場合は、三重県庁へ申請しなければなりません。出先機関では受理してもらえませんので注意が必要です。岐阜市の場合は、営業実績が3年に満たなくても、中小企業診断士作成の経営診断書の提出は義務付けられていない等、各行政庁によって、様々な取扱の違いがあります。 他にも、個人の場合の源泉徴収票写しの添付の有無や事業計画書の記載事項、既に許可を受けている行政庁の許可証の写し、運搬先である中間処理・最終処分業者の許可証の写しの添付等それぞれ異なっており、事前相談は欠かせません。許可の取得をご検討されていらっしゃる方は、ご参考にしていただけると幸いです。
2005年08月26日(Fri)▲ページの先頭へ
産業廃棄物収集運搬業許可申請2
前回、産業廃棄物収集運搬業許可申請の書き込みで、収集運搬車に貼ってあるステッカーについて触れましたが、記載事項は「産業廃棄物収集運搬車」「許可を受けた際の会社名称・または個人名」「許可番号」です。
岐阜県の場合、産業廃棄物収集運搬車の文字サイズは140ポイント以上(5cm×5cm)、会社名称・個人名と許可番号については90ポイント以上(3cm×3cm)であれば、特に問題ないようです。 また、収集運搬車については、許可申請時に車検証の写しを添付しますが、その所有者か使用者が申請人でない場合は、車両につき使用貸借契約書等の使用権限を証する書面の添付が必要です。他には、当然ですが車検証に土砂禁の記載があれば「がれき類」の運搬はできませんので注意が必要です。 当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請については「岐阜県」「岐阜市」「愛知県」「三重県」「滋賀県」の行政庁につき実績がございます。許可取得をご検討されていらっしゃるお客様は是非、お問合せください。
2005年08月25日(Thu)▲ページの先頭へ
産業廃棄物収集運搬業許可申請
最近、道ですれ違うトラックに「産業廃棄物収集運搬車」と記載されたステッカーが貼られたものを良く見かけるようになりました。それに伴って、当事務所への産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するお問合せも増えてきました。
この許可は、積み込み先と運搬先の許可を取らなくてはなりませんので、複数行政庁の申請をすることが多くなります。例えば、岐阜県内を網羅する場合は、岐阜県と岐阜市の許可が必要ということになります。 積替え保管を行なわない産業廃棄物収集運搬業の許可については、比較的容易に取得することができるのですが、営業実績が3年未満の場合や債務超過の場合は中小企業診断士が作成した経営診断書等を許可申請書類と併せて提出する必要があります。 特に債務超過の状態で申請する場合は、事前に窓口で打合せされた方が良いでしょうね。積替え保管無の収集運搬業は、岐阜県の場合、直前期の税引前当期利益が赤字で、直前3年間の税引前当期利益の平均値が赤字の場合は、経営診断書等の提出が必要となるようです。 |
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行政書士 柘植久昇 岐阜県行政書士会会員 登録番号01200851号 岐阜県大垣市中野町 5丁目738番地8 TEL 0584-82-0738
カレンダ
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